『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.387

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座候節、御城内御矢倉の屋根にとまり居申烏を御打可被遊とて、御持筒, 依て、權現樣ニは御身力も御座被遊候とある義を、人々奉存候と也、, 申候ニ付、不罷成とハ申上候、赦スと被仰候うへにては、御主樣の御嫌ひ, も大躰の者なとに、〓倒さるゝ事ニてはなきか、殿の御腕先に出合候へ, 近習衆中、いつれも件の御〓炮をため見被申候得共、殊外おもく、中ため, ニ〓烏なとのうたれ申樣なる儀ニては無御座候と也、右兩度の子細ニ, はらく御ため被遊、右の烏を御打落し被成候て、御入被遊候、御跡ニ〓、御, は、たまるものニては無之と申され候と也、次ニき、濱松の御城に被成御, に於くは、御成敗被成と有御意の下にて、宗旨を替り候ては、男は成り不, 申事ニては候と申上候へは、兎角の仰もなく、御笑ひ被遊御座被成候が, 外記が張らせ〓る尺長の御筒を持參候樣ニとの仰にて、御取寄被遊、し, 其後御知行抔被下、段々と御懇意に被召仕候と也、此又四郎と申候、某義, を御取寄被成候へとも、間合延ひ候間、此筒にてはあたるましき間、稻富, 被遊候門徒宗ニ〓可罷在面う無御座候ニ付、已前の淨土宗ニ可罷成と, と仰られたれは、又四郎承り、いかに私躰のものにても、宗旨をかはらぬ, 元和二年四月十七日, ○鈴, 木叢, 郎家康ノ, 〓力ニハ, 石川又四, 敵シ得ズ, 操縱ス, 家康尺長, ノ鐵砲ヲ, トイフ, 元和二年四月十七日, 三八七

割注

  • ○鈴
  • 木叢

頭注

  • 郎家康ノ
  • 〓力ニハ
  • 石川又四
  • 敵シ得ズ
  • 操縱ス
  • 家康尺長
  • ノ鐵砲ヲ
  • トイフ

  • 元和二年四月十七日

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  • 三八七

注記 (28)

  • 979,711,61,2162座候節、御城内御矢倉の屋根にとまり居申烏を御打可被遊とて、御持筒
  • 269,715,67,2028依て、權現樣ニは御身力も御座被遊候とある義を、人々奉存候と也、
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