『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.538

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召上、其儘ニ〓還御被遊て有之候と也、或時うにら鷹野に成らせられ候, も、御鷹なと御遣ひ被遊、何そ可被召上との仰に候得共、御辨當の燒飯は, ニ〓、大形は御燒食をもたをられ、野にても山ニても、二三度ほとつゝ被, 共の家に、芋のなき事はあるましをとの上意ニ〓候へとも、時分からに, 犬共に御くわせ被遊、殘り不申ニ付、御小性衆其段を被申上候へは、百姓, く、里芋は無御座と有義を御聞被遊、里いもかなくは山乃芋にてもくれ, 被仰付、御自身やき飯を御取被遊、殘らす犬共に御喰はせ遊され、其以後, 一權現樣常の御あそひにも、深き御案有、御鷹野へ被爲成所、駿河ニて丹澤, 々とある上意ニて、鹽を御附被成、一段御機嫌よく還御被遊候と也、, と申御鳥見御供仕參申すに、此先ニ大成田きれ御座候間、御廻り被成候, 處に、晝より前、こはとの外なる御物數故、御機嫌ニて、御鷹犬共を曳可參旨, よとある仰ニ付、長いも、つくね芋抔取集め、水煎に致して差上候得者、是, へと申上、仰ニは、駿河の事は御幼少ゟ能御存被成候、此先ニ田切は無と, て無理ニ被成御座、丹澤か如申、田きれ有之と、是又丹澤を御しかり被成, 〔本多藤四郎覺書〕, 元和二年四月十七日, 鷹場ニテ, 鳥見丹澤, 二戲ル, 元和二年四月十七日, 五三八

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  • 鷹場ニテ
  • 鳥見丹澤
  • 二戲ル

  • 元和二年四月十七日

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  • 五三八

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  • 1669,712,67,2166召上、其儘ニ〓還御被遊て有之候と也、或時うにら鷹野に成らせられ候
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