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處うたかひはなく候へ共、さりなから如此候とて、さてをかたうつし置坦候、御酒の, 上ツヽミ政所法印御居, 候、夕めし在之、下人共ニ、さて酒は中わんニ三はいのみ申候、うたひ在之、, 一〓こ道泉か所へ行、段錢懸に來りたそと云、さて能〇山候時、緒方こ段錢かけニ來り, 候つる事間々御座候田、證文數通御いり候田被坦候間、をかた申樣、をの〳〵御山之, さかなはふなのすし、かうの物くきやうにすへ、林殿は七八はい、我等は五はい計た, 也、さて御教貳見せ坦候處ユ、をかた申樣、兩役者は何とて御同道なく候哉と曲候、, たる田寝候へと申付候也、さてをかた能山候間、此田入候處、則おもてをあけよひ候, へなく候キ如何候哉、林被申候、子細者其事にて有、前々も名御加なく候てもかゝり, へしやう屋へも、此田道せん〓申せ候、我等皆々門まて參候也、次御門跡さまへ持參, へ申候、内衆へも酒有、道せんも行申候、さて御教書取歸る也、其次二三條ノ疋使候, 其事にて候、先年役者ヲ上坦候間、それに皿代ニ林殿ヲ〓御懸候也、又御名ヲも御加, 五月廿九日, 上ツヽミ政所法印御房千代挿岳太, 政所法印御〓, 五月廿九日千之m峠丸, 千代m〓丸, 天正十三年雜載(知行・年貢・課役〕, 一八九
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- 天正十三年雜載(知行・年貢・課役〕
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- 一八九
注記 (19)
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