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大さこ村嶋介と申者、いわれさる儀を申かけ候處こ、御代官きこしめされ、即野間九介, なかれをの尾すしをきり、かみはぬたのたわ、下はてあいのはなおきりにて御座候に、, 殿を御奉行として御からめ取、御せいはいこおよひ、めいわく仕候處乙、粟野村大田三, 一、甲乙人致狼藉事、, 於連犯者、速可處嚴科者也、依如件、, 右條々、堅令停止訖、此外從本地子并諸役▽永代免除之上者、萬事了土寸庵可爲各別、若, 〔松公採集遺編類纂〕, 一、對當土寸不謂族非分申懸事、, 禁示制專柚土寸, 鱒谷村と大坂村とのさかいめ之事, 〔野間桝太郎家文書〕, 一、伐採竹木事、付於寺中宿取事、, 二月日氏俊判, 天正十三年, 二月日, 禁制, (神保氏張力), ○和知町誌史, 越中國高田専福寸文書, 百三十二古文書部三十四, 料集一所收, 迫村ノ堺相, 村境ヲ紊ス, 鱒谷村ト大, 者ヲ搦取ル, 澁, 丹波, 越中, 天正十三年雜載(訴訟・判決・法制), 四五五
割注
- ○和知町誌史
- 越中國高田専福寸文書
- 百三十二古文書部三十四
- 料集一所收
頭注
- 迫村ノ堺相
- 村境ヲ紊ス
- 鱒谷村ト大
- 者ヲ搦取ル
- 澁
- 丹波
- 越中
柱
- 天正十三年雜載(訴訟・判決・法制)
ノンブル
- 四五五
注記 (30)
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