『大日本史料』 12編 1 慶長八年二月~同九年二月 p.119

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四ツ八分, 右の分に相定候、無未進納所可仕候、百姓中へかたく申付、作毛せい被入, 内五石壹斗ハ夏麥拾石貳斗也、, 中の家作りは、重く成り申たる樣子にも被存候也、, 可申候、當毛上中下に應し、ならしに可仕候、百姓迷惑不仕やうに可申付, 不申候、然れは、右にも申通り、大名方の家作りの儀は輕くなり、小身なる衆, る事也、今程は、竹藪なとの外かこひを致したる屋敷とては、一軒も相見へ, 候、自然日損、水損候はゝ、毛をたてをき可申上候、御目付を可被遣候、仍如, 佐西郡, 廣島城主福島正則、封内佐西郡玖島村徴租ノ率ヲ定ム、, ふきの居宅、長屋なとを作り、小き門の立たる屋敷々々計りの如く、有之た, 物成五百七拾六石貳斗五升、, 高千貳百石四斗八升五合, 件、, 慶長八年相定物戌之事、, くしま村, 小田文書, 但荒こめて、, ○即チ, ○玖, 島村, 佐伯郡, ○安藝, ○二, 慶長八年, 度福島正, 則徴租ノ, 率, 慶長八年三月三日, 一一九

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  • ○即チ
  • ○玖
  • 島村
  • 佐伯郡
  • ○安藝
  • ○二

頭注

  • 慶長八年
  • 度福島正
  • 則徴租ノ

  • 慶長八年三月三日

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  • 一一九

注記 (30)

  • 1008,655,50,273四ツ八分
  • 643,721,65,2129右の分に相定候、無未進納所可仕候、百姓中へかたく申付、作毛せい被入
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