『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.58

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に八丈か島へ罷越て候、母を島にさし置、其子として跡に殘り居候ては、い, きてあるへうも覺へす候、御慈悲に、母と一所に島へつかはされ下され候, 爾なる事いたし候な、訴状うけ取候て、御跡より召連て參り候へと、御直に, 上意あり、さてもと前田肥前守家來のよし申によりて、前田大和守御上洛, へとの事になんありける、官吏上の御旨を奉りて、思ひとまるやうに再三, て候まゝ申こし候はんとて、文かきてつかわしけるか、兵太夫申ことく、母, 事に候、たとひ申こし候ても、母中々承引仕ましく候、されとも仰出されに, 歸るやうに文にて申こし候へとありけれは、兵太夫申やう、ありかたき御, 島にて其ふみを見て大きに腹たち、我汝か三歳の時、御主の先途を見屆け, 召具して、江戸へ下りぬ、其訴状の趣は、某三歳の時、母にて候もの、主家の爲, を不便におほしめさるゝにや、かさねて仰出さるは、島へつかはさるゝ事, の御供にてありしに、御預ありて後、程なく江戸へ還御ありしかは、大和守, は、御大法におゐてならせられぬ事なり、島より母を召返さるへし、島より, 寛喩ありけれとも、御うけ合申さす、所詮思ひ切たる容色なり、上にも其志, んとて上へ奉願て、一度こゝへ來りし者か、今汝を見んとて、御主をすて、ふ, ヨリ召返, 乳母肯カ, ヲ八丈島, サントス, 冪府乳母, ズ, 慶長十一年四月是月, 五八

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  • ヨリ召返
  • 乳母肯カ
  • ヲ八丈島
  • サントス
  • 冪府乳母

  • 慶長十一年四月是月

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  • 五八

注記 (23)

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