『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.59

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ある事にて候へは、彼家より毎歳助成の金、并に入用のもの承り候て、永代, きにも候はす、たゝしひとつ願ひ奉り度事こそ候へ、前田家は、浮田と由緒, は、母もよろこひ申すにてあるへく候、某母への孝行このひとつにて候、外, 物も品によりてならぬものもあるへし、所詮僉議して、其員數其物品をき, 島へさしこし候やうに、公命下り候はゝ、限なき御恩澤にて候へし、しから, はめて、前田家へ申渡し候やうにとの事にて、今に至るまて、毎歳加賀の家, より、定めの如くしたゝめて官へ付し、官にて其物件を點檢し、島へ送り屆, 候はゝ、返答にも及ましといひこはしける、官吏、兵太夫を公廳へめしよせ、是, 程に仰出されてかなはねは、上にもなさるへきやうなし、其かはりには、外, 是はくるしかるましき事なり、されと、金も員數多くはなりがたし、其外の, たゝひ歸るへきやうやある、いと口惜き事を聞ものかな、かさねて申こし, に願ひ奉るへき事はなく候よし申上けれは、其事下りて朝議ありけるに、, く御取あけありて、是程にまて仰出され候に、此上に私の所存をたて申へ, に願ひ奉りたき事あらは、御かなへ下さるへきよしいひ渡しけれは、兵太, 夫かしこはまりて、卑賤の身として、上をはゝかり奉らす、所存を申上候に、重, 浮田助成, 兵太夫前, ノ物品ヲ, 贈ランコ, 田家ヨリ, トヲ請ウ, テ許サル, 慶長十一年四月是月, 五九

頭注

  • 浮田助成
  • 兵太夫前
  • ノ物品ヲ
  • 贈ランコ
  • 田家ヨリ
  • トヲ請ウ
  • テ許サル

  • 慶長十一年四月是月

ノンブル

  • 五九

注記 (24)

  • 1089,639,63,2227ある事にて候へは、彼家より毎歳助成の金、并に入用のもの承り候て、永代
  • 1207,637,60,2229きにも候はす、たゝしひとつ願ひ奉り度事こそ候へ、前田家は、浮田と由緒
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