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く候事、, 一其方之帷も下候事, 以上, 四月廿一日、忠利君へ之御書, 一甲は長州之を所望申候て、下々天下一之甲にて候、ひさうせらるへく候、, 人もらひ候とも遣候ましく候、是にはかしらもつけらるましく候、此ま, 外各への帷共札を付下候、可被届候, への甲かしら可被遣存候、又此しのひのを之事にて候、仕なをされまし, 返々、其外之壺もつめさせ申候、口切時分可下候、以上、, 爲端午御祝儀、大納言樣へ御帷五ツ上申候、岡太郎右被申談可被上候、其, 松井佐渡守殿, 一上方替儀無之候可心易事, 三月廿九日, 一日出より、先納之儀申來候由、我々下國無程事に候間、先々可被待事, 細川家記, 三月廿九日御判, 御判, 慶長八年四月是月, 月四日ノ條ニアリ、參看スベシ、, ○前後略ス、三月廿五日、及ビ四, ○此書状、本條以外ノ事, リ全文, 多シト雖ドモ、便宜二ヨ, ヲ載ス、, 十三, 忠興七, 慶長八年四月是月, 二五七
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- 月四日ノ條ニアリ、參看スベシ、
- ○前後略ス、三月廿五日、及ビ四
- ○此書状、本條以外ノ事
- リ全文
- 多シト雖ドモ、便宜二ヨ
- ヲ載ス、
- 十三
- 忠興七
柱
- 慶長八年四月是月
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- 二五七
注記 (28)
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