『大日本古文書』 蜷川家文書 5 蜷川家文書之五 p.126

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さいの』沙汰はなく候、若衆は赤帷本儀たるへ』く候〓、但十五まての, よりちいさく候はゝ、』めし候てもくるしからす候、, 一火打袋御さに候事は、四十以後とは申『候へとも、をし出御さけ候事、さ, 事候、又かやうの』事も、人のせいたけによれ候、十五』過候ても、ぬし歳, れ候太刀』は別儀候、, 一赤うるしの鞍、そうして御供、其外』犬追物なとの時は、無御用候、内〻, にて』はくるしららす候由候、, 御拜領候へは』御さけ候、殊大なる火打袋なとは不可然候由、承及候、, 一太刀二振もたせられ候事は、山名方』にはさやうに候由候、めしつかは, のこな』き事に候、自然病者なとは、子細を』そと申上られ御さけ候、又, むもんの小袖は御きんせい候、殊しろきは』ふるき御きんせいに候、, 一かたひらの事、いすれもくるしから』す候、たう布をもめし候、御きん, 一わたくしの身のい、人のかり候事』あらはうら返しきせ申者也、, 貸ス事, 湯帷子人ニ, 帷子, 無紋ノ小袖, 火打袋, 赤漆鞍, 一二六

頭注

  • 貸ス事
  • 湯帷子人ニ
  • 帷子
  • 無紋ノ小袖
  • 火打袋
  • 赤漆鞍

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  • 一二六

注記 (20)

  • 1592,699,95,2245さいの』沙汰はなく候、若衆は赤帷本儀たるへ』く候〓、但十五まての
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