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十月廿八日大久保石見守, も、あとをとめ相改可申上候事, 柳河城主田中吉政、軍備ヲ檢閲セントシテ、豫メ家臣ニ戒令ス、, みたけ, ○幕府、御嶽驛ニ傳馬朱印ヲ與ヘシコトハ、七年二月二十四日ニ、又、駄, 慶長八年, 付、はゞかりなく早々可申上候、もし名をかくし不申候者、いはかたまて, 一馬他行之時、おにく候とてうちたゝき、非分の人あらは、其材料之名を書, 賃等ノ規程ヲ定メシコトハ、同年六月二日ニ、各其條アリ、參看スベシ、, 立事、, 我等家中者に候者、郷中より合、非分之人をしとめて可申上事, 〔田中文書〕, 急度申遣候, 同といや, 總中, 慶長八年十月二十八日, ○筑, 前, 慶長八年十月二十八日, 六三一
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- ○筑
- 前
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- 慶長八年十月二十八日
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- 六三一
注記 (20)
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