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○古文書集、及ビ諸家感状録所載ノコノ條目ニハ、正月ヲ三月ニ作レ, 一對夷仁非分申掛者、堅停止之事, 氏蝦夷統治ノ制規ハ、文祿二年正月五日ニ其條アリ、參看スベシ、, より、津輕より南部、仙臺、秋田、酒田、由利、仙北、最上等にいたる人夫傳馬の御, 松前志摩守とのへ, 分乃事をなすものあらは、嚴科に處すへきむねの御黒印、及び御鷹の事に, 十七日、諸國より松前に出入ものとも、慶廣に告すして、夷と交易をなし、或, 右條々若於違背之輩者、可處嚴科者也、仍如件、, リ、正三ノ二字、草體相近キニヨリ、傳寫ノ際、誤ヲ致セルナラン、又、松前, き夷の外、慶廣にことはりなく商船渡海せしむるもの、或は夷人に對し非, 俸百口をたまひ、このゝち、慶廣參府することにこれをたまふ、九年正月二, 一志摩守ニ無理而、令渡海賣買仕候者、急度可致言上事、, 附夷之儀者、何方江往行候共、可爲夷次第事, 松前慶廣、慶長八年冬參覲し、十一月十八日、月, 慶長九年正月廿七日御黒印, 〔寛政重修諸家譜〕, 〔寛政重修諸家譜〕百〓松前慶廣、慶長八年冬參覲し、十一月十八日、月, 百五, 十四, 慶長九年正月二十七日, 九三三
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- 百五
- 十四
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- 慶長九年正月二十七日
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- 九三三
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