『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.668

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日時服二領、羽織一領、關東縞五十反を恩賜あり、ことし松前の地にあら, り北國竝に大坂にいたるまての人夫傳馬の朱印を副らる、七日はしめ, 外慶廣にことはりなく、商船渡海せしむるもの、或は夷人に對し、非分の, たり、豐臣太閤に〓し、文祿元年、太閤にしたかひて、肥前國名護屋にいた, 商船、慶廣か下知にしたかひ、もし法にだむくものあらは、其國主に告て、, たに居所を築き、福山と號す、八年冬來覲し、十一月十八日、月俸百口をた, 國より松前に出入ものとも、慶廣に告すして、夷と交易をなし、或は夷の, て、系譜及ひ松前の地圖を台覽に備ふ、このとき稱號を松前にあらたむ、, 事をなすものあらは、嚴科に處すへきむねの御黒印、及ひ御鷹の事によ, て、東照宮にまみへたてまつり、慶長四年十一月七日、大坂の西丸にをい, 五年三月十五日、はしめて釆地にゆくのいとまをたまふ、のち例とす、是, まひ、このゝち慶廣參府することに、これをたまふ、九年正月二十七日、諸, る、二年正月五日、太閤より、夷一國及ひ松前を領知し、諸國より來る所の, 誅罸すへきむ〓の朱印をあたへられ、六日、また巣鷹の事により、津輕よ, り、津輕より南部、仙臺、秋田、酒田、由利、仙北、最上等にいたる人夫傳馬の御, 元和二年十月十二日, 禁令三條, ヲ定メラ, 氏ヲ松前, ニ改ム, 六六八

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  • 禁令三條
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注記 (21)

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