『大日本史料』 2編 10 長和5年3月~7月 p.258

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となくいたつらことをよみおほえてまいるも、人々しくていとおかし、ねのはしめに, 兼行朝臣・爲方・定成さふらふ、座さたまりて後きこしめさる、, 明る夜といふは四日なり、こよひ、源氏のうちのおほつかなきことを二くさつゝ問をい, やみにまよへる心地して、くれやすき日もほとなくゐのはしめにもなりぬれは、なに, 時はかり、廣御所にて、二ケ條の不審をとりちかへて、あすの夜まいりあふへきよしを, ことはしまる、西の公卿の座のかうしふたまをおろし、みなみむきのつまとのみすをた, さためていてぬ、うとき人にはとひたつぬることもかなはす、我身ひとつにはくらき, きよし、おほせくたさる、なをさりなりしきのふならひにたゆまれて、なにことをみ, たして、六日論義すへきにさたまりぬ、其よし爲方奉行す、四日はなにとなくてすき, れて御座とす、左、東のたゝみに西むき、北をかみとす、侍從三位のりふちの朝臣・, ぬ、五日竹田殿へ御幸せさせたまふ、そのさきにたかひに問題をいたし、見參に入へ, さたすることもなし、いまとなりて、いとあはたゝしきこゝろまとひなり、五日酉の, 長相朝臣・具顯、右はにしのたゝみにひんかしむき、おなしく北を上とす、康能朝臣・, 十六番、問云、左、, 番略ス, ○論義十五, 義ヲ論義セ, シメラル, 熙仁親王源, 氏物語ノ難, 長和五年四月二十九曰, 二五八, 具顯

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  • 番略ス
  • ○論義十五

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  • 義ヲ論義セ
  • シメラル
  • 熙仁親王源
  • 氏物語ノ難

  • 長和五年四月二十九曰

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  • 二五八
  • 具顯

注記 (23)

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