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盛怒を抑へて年月をゝくる, 室は宇喜多和泉守家臣宇喜多入道安信か女、, あるにより、直盛彼を罪せんとす、左門遁出て信高かもとに隱る、直盛、速に, 繼室は宇喜多中納言秀家か養女, 罪ナキ小性ヲ斬戮ス、爰ニ成正カ甥浮田左門ト云フ臣、彼小性ト男色契ヲ, 〔參考〕, 馳きたり、探り求といへともこれを得す、このとき、信高伏見にありしかは, 讓らせらるゝのあひた、彼御裁斷を仰くへしと仰下さる、これによりて、直, 確執アリ、其故ハ、左京亮違亂ニ〓、, 十二年、これよりさき、姻族坂崎對馬守直盛か甥、坂崎左門某罪を犯せる事, 直盛其人質として家臣を捕へ、伏見に參り、信高國制を背ける罪人を隱し, をけるむねを、東照宮に訴へたてまつるのところ、天下の政務は、將軍家に, ナシケレハ、恨ヲ含ンデ討手ノ者ヲ害シ、信濃守カ許ヘ走ル、成正其憤斜ナ, 中猿掛ノ邑主浮田左京亮成正, 五月下旬、豫州宇和島ノ城主富田信濃守知信ト、備, 〔武徳編年集成〕, 坂崎ノ譜ニハ、此, 條ノ事ヲ載セズ、, 年二收ム, ○本書、及ビ寛永諸家系圖傳ニハ、坂崎ノ, ○○下略十八, 譜ナシ、又藩翰譜富田ノ譜二ハ、異事ナク, 後阪崎對, 馬守ト改, 五十, 直盛信高, ガ家臣ヲ, 質トシ伏, 爭論ハ男, 色二因ス, トノ説, 見二抵ル, 慶長十年五月是月, 二二六
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- 坂崎ノ譜ニハ、此
- 條ノ事ヲ載セズ、
- 年二收ム
- ○本書、及ビ寛永諸家系圖傳ニハ、坂崎ノ
- ○○下略十八
- 譜ナシ、又藩翰譜富田ノ譜二ハ、異事ナク
- 後阪崎對
- 馬守ト改
- 五十
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- 直盛信高
- ガ家臣ヲ
- 質トシ伏
- 爭論ハ男
- 色二因ス
- トノ説
- 見二抵ル
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- 慶長十年五月是月
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- 二二六
注記 (34)
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