『大日本史料』 12編 3 慶長十年三月~同十一年三月 p.294

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ては申候、それは御方内々御異見候つる故、ちと其所に、用捨之有樣なる, 其趣は、書中にも不成候、木二, たし候、我々ふよく候か、内々之口にもちかい、何之てまも不入、則時調候, 一熊與右こと、先度公事之時、申破之人體にてはなく候へとも、勿論一具に, 悟と見候間、彼者共にせんを被仕かけ候ては、一大事と存候而、引切テは, 者にて候すると存候、乍去、さ候はゝ其心底はそまぬと、此方存樣あらは, に居候而、大へいなるてい仕たる由候、是は我々下知をおもんち、心底そ, かしは仕候はす候、たゝほうをつうと申たるはかり之ていにて候、其上, んと申候時、面う〳〵罷出候へとも、用心仕候、又其後談合と申候て、よひ, 可申候、, 留守に、各さい所へ罷越候て居候へと申候へとも、忍候て終に不歸、爰元, 一天五右ことも、種々覺悟たてを申候へとも、於山口、無造作相果候、桂三郎, 樣無之候ツ、公事なとの否哉申かけ候はゝ、其まゝ各かたまり、可相破覺, まぬ所にてはか〓て無之候、此まへ以來之形儀、宗體之一具、彼是以、一つ, 候へ共、又はくらん心候とて不罷出候、はや悉彼者ゟ色を立候而、更可仕, 兵、三平右に申付仕候、, ○木原二郎, 兵衞尉元定, 天野元信, 熊谷元實, ノ罪状及, ビ處刑, ノ處刑, 懷ク, ニ〓心ヲ, 元直等既, 慶長十年七月二日, 二九四

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  • ○木原二郎
  • 兵衞尉元定

頭注

  • 天野元信
  • 熊谷元實
  • ノ罪状及
  • ビ處刑
  • ノ處刑
  • 懷ク
  • ニ〓心ヲ
  • 元直等既

  • 慶長十年七月二日

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  • 二九四

注記 (28)

  • 796,687,64,2144ては申候、それは御方内々御異見候つる故、ちと其所に、用捨之有樣なる
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