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被申候間、猪介殿、彼郷者御しかり必定と存候事, 覺專一候、必公事と申物ハ、面ふる事は安物候間、連々下々のものにし, 候へは、御代官猪介殿へ可申なとゝ申候間、早々申候へと、あら〳〵と道, 候、以來ニ、三上山事ニ付て來候共、御聞入候ましきと、あら〳〵と御しか, にてとられ候牛のくら、はたこ之儀、そせうに參たるを、猪介殿、北さくら, 門と申者、弟むすこと兩人使にて、少公事をまぜ、理ニ來候へ共、不能承引, 申候は、去廿四日ニ、在所久野部へ參候へは、庄屋藤左衞門被申候は、駒井, 猪介殿參宮候て、下向候間、廿二日ニ見迴に參候へは、北さくらの者、右山, 安申返し候つる、其後、何つたヨリも是非之沙汰も無之候キ、然は、同月廿, の者ニ被仰やうは、三上山、無其隱三上の領内を、何かと不相屆申分曲事, 右之趣、爲後日と存、有樣之旨あら〳〵書付候、向後も、越度無之樣ニ才, る由候、又其後勝介所へ、源左衞門を相語、道安、小六參候へ共、是非之儀不, 六日ニ、道安、小六、小中路村西譽寺へ罷出候へは、其時之坊主永三と申人, り候て、追御返し候間、三上にて皆々ニ語候へと、藤左衞門、永三ニ被申た, めしおき、不及大破樣ニ、皆々分別肝要ニ候、此上にても、自然北佐久良, 慶長十一年雜載, 五六四
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- 慶長十一年雜載
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- 五六四
注記 (17)
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