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出來候へは、喧嘩御停止之砌、本訴の山之出入者打置、曲事之段出來之時, 度候、是非共御糺明候て可給之由、源左、五左兩人を以、達而申候へ者、北佐, 申歎候間、其段は堅停止申付候へと在之事候、其は生得、此方ニも法度を, 三上のもの、山手米ヲ出しかり申候を、北佐久良の者出合、柴道具を取候, いかゝに候間、兩人ニ任置候へ、謹而ことはりを可申とて、御代官猪介下, かくつれ、すなかいて、田地之さゝはりに成候か迷惑之由、彼郷者第一ニ, 久良者、依爲無理作法、糺明之段は慇懃にまきらかし、佐野修理大夫殿御, 事、いかゝの子細候哉、前代未聞働、不及是非次第候、御代官の御不祥に、急, 知行之者と、猪介代官所之者と申事在之ヲ、猪介一人として理非を聞申, 代志那中村勝介かたへ、中畠源左衞門、永田五左衞門兩人を以、三上山を, 『被仰付可被下候哉、不然者、自然いかやうの事出來候共、此方不可成越, し可申、出入之事は堪忍してくれ候へと、勝介色々被申ニ付て、此度之儀, 事、中々不及分別候、とつく北佐久良者、才許曲事候間、彼道具をは申付返, おき申候間、不及是非と申候キ、則介四郎かとられ候とうくわを、南佐久, 者こらへ候へと、皆々ニ申なため候キ、然者、小柴の根をおこし候へは、山, 慶長十一年雜載, 五六二
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- 慶長十一年雜載
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- 五六二
注記 (17)
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