『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.561

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づし候て不來候條、空罷歸候つる、其後者、中〳〵是非之儀ニも不及候處, 申定て、日をさし、此方者登城仕候へ共、北佐久良の者も、彼代官勝介もは, 當を仕候者、自然人のあたまを打りり候か、又は人にうちわらるゝ事か, ニ、又此二三年以來より、此方者柴をろり申候へは、時々何かと申由候、皆, 候處に、北佐久良の者共、田〓りより四五人來、理不盡に介四郎に取つき、, 間、以其威光、申て見候哉、無案内戌御代官駒井猪介方へ、又當山東ヒラは, き、然共、北佐久良者、未何かと申由、勝介被申候つる、左候者、彼郷者、八幡山, 々推量には、當所之御地頭者、關東遠國に在之事候、北佐久良者御藏入候, 四郎と申者、北佐久良の上東ヒラより、小柴の根ヲほりおこし候て、罷歸, 大谷、彼勝介と問答仕、前件之樣子一々申分、道理詰に仕、口をあかせす候, 柴とうくりを取候、壹人の事にて候へは、不及力とられ候つる、然者、此方, 者共相當可仕之由申候を、大谷入道、平野小六、年寄役に色々申なため、相, 人候つる、無案内ニ付て、一旦者實儀かと存知、さま〳〵申て見申候處に, え被召連登城候へ、此方者召連罷越、御奉行衆御前にて、可決實不を之由, 北さくら領之由申掠由候、當年慶長拾壹午歳正月十七日ニ、平野下人助, 威光, 村民ノ紛, 御藏入ノ, 爭, 慶長十一年雜載, 五六一

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  • 威光
  • 村民ノ紛
  • 御藏入ノ

  • 慶長十一年雜載

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  • 五六一

注記 (21)

  • 1302,741,59,2138づし候て不來候條、空罷歸候つる、其後者、中〳〵是非之儀ニも不及候處
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