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文の臼二不士口野春風・三輪車持なと存之、いつれの國にても可任歟、, 一揚名介事, も注付たる物とも候へとも、誰人の賀の沙汰不見及候に間、令略候、只今御不審, 上者、うたかひなく候歟、愚存分此候、, 門を奉賀歟、御門の御年四十五十の間、無所見候へとも、源氏の御〓づ不賀と候之, 今案、假令縣口除目なと曲揚名介とあらん中文は、其國をはさハて美名を書たる, 由歟、しからは〓・日を任する樣に、いつれの國の介にても可任歟、仍うつぼ申, りにてこそあるへけれは、世間一同に用る説にてはあるましきよし候へは、右, 而白候、仍加今案候之處、花宴卷に源氏の御〓葉の賀とあり、父のきりつほの御, 石兩説分にて候はゝ、賀は只宴なとの心にて候歟、此外御賀准據例なとはいくら, 但、此事其國をさためて任する家ありとい々、さりなからそれはわか家の説はか, に注付候分不可有相違候歟、, 或祕抄云、諸國介也、必源氏の人のなる也云〓, 一わかむとぼほりの事, 揚名介, おかむとほり, 揚名介, 應永二十五年雜載學藝, 二六五
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- おかむとほり
- 揚名介
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- 應永二十五年雜載學藝
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- 二六五
注記 (19)
- 410,419,29,859文の臼二不士口野春風・三輪車持なと存之、いつれの國にても可任歟、
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