『大日本維新史料 編年之部』 3編 7 安政5年5月11日~5月晦日 p.752

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と問はせ給ふに、此事は近日觀光丸に乘りて浦賀以内を乘廻し、見分の上にて取極候はん, にや、唯何程の事かあらん、其時に臨みで兎も角もせん樣あるへしといはれたり、公最, 後に扨西城の御事なにとなり候や、殊の外成る御手間取れにて、嘸御心痛あらるへしと仰, は何の術を以て救ひ給ふと問はせらるゝに、銀鈔の策を建たる者あり、此方なと然るへく, せられしかは、伊賀殿ウンと仰ケ反られ、額上の血脉を太とくし、忸怩たる顏色にて、兎の, と申さる、邪教の事は如何にと問はせらるゝに、此事につきては諛淫邪遁の諸辨も盡たる, 七日迄に延て候へは、夫迄には事調ふへき見込にて候と申さる、開港は何處に定まれるや, 勅諚の上には更に氣付る樣には見えす、公又墨使ハ如何にと仰けねは、伊賀殿期月七月廿, 角のと六ケ敷候て、いまた御老中にて御決しにはなり候はす、されといつれに近き程には, 御定りにもなるへき歟、猶おほしよりも候にやと申さる、公存寄たる事は是迄幾度とな, す、諸國の物産自ら江戸に輻湊して、都下の繁昌も他日に倍すへしと申さる、諸侯の疲弊, と申さる、公又貿易は如何と問はせらる、伊賀殿交易御免とたになれは何の施設にも及は, く申上たる如くにて、此節刑部卿殿ならては人心の繋著覺束なくこそ候へ、自然紀伊殿, と御定にもなる事に候はゝ、今少御年長せられ候を待せられんかたよかるへからんと仰, けるに、伊賀殿御尤至極の御事にて、僕は何所迄も刑部卿殿の御事、御同意に候得ど、, 貿易ノ件, 條約調印ノ, 宗教ノ件, 建儲ノ件, 件, 安政五年五月二十八日, 七五二

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  • 貿易ノ件
  • 條約調印ノ
  • 宗教ノ件
  • 建儲ノ件

  • 安政五年五月二十八日

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  • 七五二

注記 (22)

  • 1598,641,65,2212と問はせ給ふに、此事は近日觀光丸に乘りて浦賀以内を乘廻し、見分の上にて取極候はん
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