『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.608

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一二年目者、三ツ取たるへき事, 一三年目よりは、本郷ニ一ツさかりたるへき事、, 慶長十年, 郷の者、少もつりとらは、はきとるへき事、, 郷にて、田地之積り次第可申付者也、仍如件、, 一ひかしは、新野、池しりの川をさかひ也、にしは、かとやの郷はつれより、み, 右峯田新田如置目、諸役令免許候、但、苗代所之儀者、新野、あさいな、門屋三ケ, なみ海のはたまて、其内の野山、池新田百姓に被仰付候間、竹木草共に、餘, 一田地起候其年者、十分一たるへき事、, 一池新田百姓草薪取候事は、にいの、朝いな、比木、宮地、さくら、此郷の野山に, 池新田, 定池新田置目事, 百姓かたへ, 巳正月十一日忠政(朱印), 慶長十二年正月十一日, 六〇八

  • 慶長十二年正月十一日

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  • 六〇八

注記 (16)

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