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處、即引考無所見、, し申との事にて候、このよしつたへられ候へく候らし、, ひてつくの御ふくろ、寺かう申さるゝにつきて、すいれう寺になされ候よ, 々勅定云々、得其意之由、令返答之處、後刻除服一通到來、次從勾當局爲召有, 使、即著衣冠參内、於黒戸拜龍顏、御咳氣、巳下刻より、至哺時伺御前、三皇五帝, 十一月廿一日、晴、孟子講之、今日終全部功者也、, 〔瑞龍寺文書〕, 廿四日、雪沃、從頭辨、總光朝臣江送書状云、愚也輕服令除服、可致朝參之由、内, 前に有之、尤可然事也、哺時退出、, 系譜共勅問也、史記、東莱、通鑑等所載勅答申畢、御書籍被取出、棚共御新調、御, 八月十九日、はるゝ、ひてつくの御ふくろ寺かうを, 十月六日、晴、勾當局ヘ參、苟息累卵之古事御尋也、粗申上畢、説苑有之旨覺悟, 御申、すいれうしにとの事ちよつきよあり、御禮に廿てう、こおもてしろ, ね廿まいしん上, 故關白豐臣秀次ノ生母豐臣氏造營ノ寺院ニ、瑞龍寺ノ號ヲ賜フ、, 〔御湯殿上日記〕, ○山, 六十, 城, 三, 系譜ノ勅, 孟子講演, 〓息累卵, ノ出典勅, 三皇五帝, 終了, 答, 答, 慶長十二年八月十九日, 一七
割注
- ○山
- 六十
- 城
- 三
頭注
- 系譜ノ勅
- 孟子講演
- 〓息累卵
- ノ出典勅
- 三皇五帝
- 終了
- 答
柱
- 慶長十二年八月十九日
ノンブル
- 一七
注記 (30)
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