『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.973

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へし、, 樂一錢のかはりに、びた四錢五錢つかふ、是により、善惡をえらひ萬民やす, まつて用る、, より永樂錢京錢の差別なく、等しく交へ用ひし事もありと見へたり, 四文に當る事、猶夫より古き事と見へたり、其比の記録を參考して知る, 慶長十三年戊申十二月八日、永樂錢を廢して京錢を用ゆへき旨令あり、夫, 按に、此事慶長九年甲辰十月に始るといふ、然れ共永樂錢壹文を以京錢, へ、びたはいつとなくかみがたへ上り、關西にてつかひ、永樂は關東にとゝ, て永樂を用る、此義近國他國へ聞え、びたの内より永樂をえり出し用るゆ, ス、然に、今は天下一統の世となり、東西南北にて此二錢をつかふ、され共永, に永樂錢壹貫文を京錢, 北條氏康, 相場の因て起る所なり、, 〔參考〕, 〔北條五代記〕ニ關東永樂錢すたる事, 天文十九戌の年、高札を立られければ、關八州の市町に, 四貫文に當て通用せり、是後世四貫文, 異朝代々の, ○氏康、封内ニ令シテ、專ラ永樂錢フ用井シムルコトハ、天文十, 古錢をいふ, 九年ニ本條アリ、本書、〓ニ其條ニ收メタリト雖ドモ、便宜重出, ○上, ○中, 略, 略, 文ヲ京錢, 四文ニ當, 永樂錢壹, 京錢ヲ交, 場ノ起因, 永樂錢ト, 四貫文相, へ用ウ, 慶長十三年十二月八日, 九七三

割注

  • 異朝代々の
  • ○氏康、封内ニ令シテ、專ラ永樂錢フ用井シムルコトハ、天文十
  • 古錢をいふ
  • 九年ニ本條アリ、本書、〓ニ其條ニ收メタリト雖ドモ、便宜重出
  • ○上
  • ○中

頭注

  • 文ヲ京錢
  • 四文ニ當
  • 永樂錢壹
  • 京錢ヲ交
  • 場ノ起因
  • 永樂錢ト
  • 四貫文相
  • へ用ウ

  • 慶長十三年十二月八日

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  • 九七三

注記 (35)

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