『大日本史料』 1編 10 天暦 7年 8月~応和元年11月 p.440

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

事をいへり、, 傳播宋人の史書に、我永觀二年の頃, ろ昭々として、, 改錢の官符を給せらる、此錢も新舊竝へ行はれしと聞ゆ、, 以上世にこれを皇朝十二錢といふ、, 其錢現存せるもの也、, 三年四月十七日、新錢を諸社に奉る、, 倶に國史に載するとこ, 應和三年七月五日、さすれは僅六年の間通用ありし也、, 按に、拾芥抄、件錢至, 尚此錢を用ひし, 加貨き貯そ舊年を, や考錢へを民以万れ, にり賣貫衆をにこ, しへて万の一るに, 依寛平例進古, 錢、是中將説也, 九暦記、三年四月, 應和鑄錢の事、下に, 太平と開, 十三年の後な, ・泉志に、國朝會要云、太平興國九年、日本國僧〓然等、浮海而至, す、史に據るに、万年、承, 八日、灌佛布施錢、, 云、其國用銅錢、文曰乾文寶とあり、彼太平興國九年は、即雍煕, 予嘗て竊にこれを論, 九暦, 記す、又是より廿十, 分の納物に、承暦四年調庸、乾元錢率分四十八貫文、, 年料百八十八貫文、永保元、二、三、并三箇年と註せり, 寛平錢は史, 天徳二年より, 年の後、永觀二年まても、此錢通用ありし事、下の傳播の條に見え、又二百年, 基を除く, 字、如洪氏圖、亦隷書、與前四種同といへり、おもふに是は築, 十に當といへり、他の五錢は准知すへし、然るときは、天下の衆民そ, 餘を經て、承暦、永保頃まても、此錢を用ひしや、朝野群載、應徳三年穀倉院來, 志の圖によりて、後人の倣造せしものなるへし、○中略, 元年にして、我永觀二年にあたる、乾文とは傳聞の誤歟、又は後人傳寫の, に見えす、, 相、長年、饒盆、貞觀、延喜の七錢、その新鑄の度ことに、必新錢一を以舊, 本國僧〓然、與其徒五六人、泛海而至、獻銅器十餘件竝國圖、職貢今、王年代, 誤なるへし、西清古鑑、錢録に云、乾文寶、右日本國乾文錢、宋史雍〓元年、日, るものは、九千貫を失ひ、千錢にて買受たるものは、百錢にて賣へきや, 有する所の錢財十分か九を減したるに均し、先輩云、今迄万貫を貯, 紀各一卷、奩然善隷書、云、其國交易用銅錢、文曰乾文大寶、按、今所收錢缺大, 記、, にとへ嚴制あるとも行はるへきことゝもおもはすといへり、考, 預すれは上盆すといふことあり、其利果して何れに歸せしにや、〓, しへて万の一るに, 竝ビ行ハ, 六ケ年, 通用期間, 新錢古錢, 傳播, 錢ノ一, 皇朝十二, ル, 天徳二年三月二十五日, 四四〇

割注

  • 依寛平例進古
  • 錢、是中將説也
  • 九暦記、三年四月
  • 應和鑄錢の事、下に
  • 太平と開
  • 十三年の後な
  • ・泉志に、國朝會要云、太平興國九年、日本國僧〓然等、浮海而至
  • す、史に據るに、万年、承
  • 八日、灌佛布施錢、
  • 云、其國用銅錢、文曰乾文寶とあり、彼太平興國九年は、即雍煕
  • 予嘗て竊にこれを論
  • 九暦
  • 記す、又是より廿十
  • 分の納物に、承暦四年調庸、乾元錢率分四十八貫文、
  • 年料百八十八貫文、永保元、二、三、并三箇年と註せり
  • 寛平錢は史
  • 天徳二年より
  • 年の後、永觀二年まても、此錢通用ありし事、下の傳播の條に見え、又二百年
  • 基を除く
  • 字、如洪氏圖、亦隷書、與前四種同といへり、おもふに是は築
  • 十に當といへり、他の五錢は准知すへし、然るときは、天下の衆民そ
  • 餘を經て、承暦、永保頃まても、此錢を用ひしや、朝野群載、應徳三年穀倉院來
  • 志の圖によりて、後人の倣造せしものなるへし、○中略
  • 元年にして、我永觀二年にあたる、乾文とは傳聞の誤歟、又は後人傳寫の
  • に見えす、
  • 相、長年、饒盆、貞觀、延喜の七錢、その新鑄の度ことに、必新錢一を以舊
  • 本國僧〓然、與其徒五六人、泛海而至、獻銅器十餘件竝國圖、職貢今、王年代
  • 誤なるへし、西清古鑑、錢録に云、乾文寶、右日本國乾文錢、宋史雍〓元年、日
  • るものは、九千貫を失ひ、千錢にて買受たるものは、百錢にて賣へきや
  • 有する所の錢財十分か九を減したるに均し、先輩云、今迄万貫を貯
  • 紀各一卷、奩然善隷書、云、其國交易用銅錢、文曰乾文大寶、按、今所收錢缺大
  • 記、
  • にとへ嚴制あるとも行はるへきことゝもおもはすといへり、考
  • 預すれは上盆すといふことあり、其利果して何れに歸せしにや、〓
  • しへて万の一るに

頭注

  • 竝ビ行ハ
  • 六ケ年
  • 通用期間
  • 新錢古錢
  • 傳播
  • 錢ノ一
  • 皇朝十二

  • 天徳二年三月二十五日

ノンブル

  • 四四〇

注記 (60)

  • 1111,715,56,348事をいへり、
  • 1226,710,63,1145傳播宋人の史書に、我永觀二年の頃
  • 527,789,53,417ろ昭々として、
  • 1807,643,63,1714改錢の官符を給せらる、此錢も新舊竝へ行はれしと聞ゆ、
  • 643,789,60,1072以上世にこれを皇朝十二錢といふ、
  • 528,1577,61,641其錢現存せるもの也、
  • 1699,1074,61,1077三年四月十七日、新錢を諸社に奉る、
  • 649,2156,59,698倶に國史に載するとこ
  • 1581,645,63,1639應和三年七月五日、さすれは僅六年の間通用ありし也、
  • 1704,2300,61,549按に、拾芥抄、件錢至
  • 1235,2355,57,501尚此錢を用ひし
  • 170,2744,437,43加貨き貯そ舊年を
  • 169,2673,439,40や考錢へを民以万れ
  • 167,2598,427,41にり賣貫衆をにこ
  • 172,2526,427,35しへて万の一るに
  • 1730,650,40,404依寛平例進古
  • 1683,649,43,405錢、是中將説也
  • 1845,2377,42,474九暦記、三年四月
  • 1617,2304,43,534應和鑄錢の事、下に
  • 677,1873,40,260太平と開
  • 1216,1873,42,427十三年の後な
  • 1142,1061,47,1791・泉志に、國朝會要云、太平興國九年、日本國僧〓然等、浮海而至
  • 515,2239,46,615す、史に據るに、万年、承
  • 1799,2375,45,482八日、灌佛布施錢、
  • 1097,1077,47,1776云、其國用銅錢、文曰乾文寶とあり、彼太平興國九年は、即雍煕
  • 560,2233,47,620予嘗て竊にこれを論
  • 1734,2167,41,109九暦
  • 1571,2306,44,532記す、又是より廿十
  • 1377,647,48,1498分の納物に、承暦四年調庸、乾元錢率分四十八貫文、
  • 1331,642,45,1496年料百八十八貫文、永保元、二、三、并三箇年と註せり
  • 557,1222,42,332寛平錢は史
  • 1262,1872,42,432天徳二年より
  • 1493,642,50,2206年の後、永觀二年まても、此錢通用ありし事、下の傳播の條に見え、又二百年
  • 630,1879,42,259基を除く
  • 791,724,49,1693字、如洪氏圖、亦隷書、與前四種同といへり、おもふに是は築
  • 390,790,50,2031十に當といへり、他の五錢は准知すへし、然るときは、天下の衆民そ
  • 1448,650,49,2188餘を經て、承暦、永保頃まても、此錢を用ひしや、朝野群載、應徳三年穀倉院來
  • 747,728,46,1621志の圖によりて、後人の倣造せしものなるへし、○中略
  • 1023,724,48,2116元年にして、我永觀二年にあたる、乾文とは傳聞の誤歟、又は後人傳寫の
  • 513,1232,40,259に見えす、
  • 435,800,51,2048相、長年、饒盆、貞觀、延喜の七錢、その新鑄の度ことに、必新錢一を以舊
  • 904,720,50,2125本國僧〓然、與其徒五六人、泛海而至、獻銅器十餘件竝國圖、職貢今、王年代
  • 977,714,49,2119誤なるへし、西清古鑑、錢録に云、乾文寶、右日本國乾文錢、宋史雍〓元年、日
  • 273,799,50,2043るものは、九千貫を失ひ、千錢にて買受たるものは、百錢にて賣へきや
  • 317,794,52,2030有する所の錢財十分か九を減したるに均し、先輩云、今迄万貫を貯
  • 858,720,48,2170紀各一卷、奩然善隷書、云、其國交易用銅錢、文曰乾文大寶、按、今所收錢缺大
  • 1690,2166,42,49記、
  • 201,810,56,1897にとへ嚴制あるとも行はるへきことゝもおもはすといへり、考
  • 150,806,53,1951預すれは上盆すといふことあり、其利果して何れに歸せしにや、〓
  • 173,2526,426,35しへて万の一るに
  • ... +10 more

類似アイテム