『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.523

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二日、御たのむの返しともあり、女御よりふたうらる、めゝすけ殿よりあた, 女院の御所ならします、御すゝりのふたにてくもしらる、女院の御所より, 候處ヘ行懸、俄然而拜之申候、女御殿御供也、, 又ふとうらる、同かきもらる、, 方ヨリモ被上候、引付別ニ記之、女御殿女院御所御感也、主上ニモ御悦ノ由, 八月小一日庚戌、天晴、御頼御太刀如例上、御徳日ニテ無, 候、飯後則女院御所御禮ニ參候處、御所ヘ御成ト、直ニ女御殿ヘ參候處、御, ふとうらる、御たのむの返し、御とく日にてけふはなし、女ゐんの御所より, らしき米らる、, 八朔ノ儀例ノ如シ、御衰日ナルヲ以テ御返シナシ、, 所ヘ御座候、親王御方同、又女御殿ヘ參候、親王御方ノ於廊、主上御通御座, 御返、時興同、親王御方ヘ同上、有御返、内侍局ヨリ如例被上候、又初而姫宮御, 又勸修寺伺候候、將軍ヨリ御馬進上候、爲披, タノム被進候、御祝著旨候, 女御殿ハ、姫宮御方ヨリ御, 八月一日、はるゝ、はう〳〵より、御たのむともらる、, 〔時慶卿記), 一日, 〔御湯殿上日記〕, 八月, 〔御湯殿上日記〕云十八月一日、はるゝ、はう〳〵より、御たのむともらる、, 二十, 庚戌朔, 小盡, ○中, ○中, 六十, 庚, 略, 戌, 略, 九, 五, 御とく日, 御たのむ, 慶長十四年八月一日, 五二三

割注

  • 二十
  • 庚戌朔
  • 小盡
  • ○中
  • 六十

頭注

  • 御とく日
  • 御たのむ

  • 慶長十四年八月一日

ノンブル

  • 五二三

注記 (37)

  • 1181,645,62,2214二日、御たのむの返しともあり、女御よりふたうらる、めゝすけ殿よりあた
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