『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.608

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にしひかしへすへ候て、祭主殿宮司殿へ、宮しやう御てうつに參、やかて, 居へは御付なく、御祓もなく候、其後何れもたらら物注文のことく請取, やかて一らうの大夫をくり文を長官樣へまいらせられ候而、御よみ候, 入有、并いしやうのほう〓い廿二日に有、神事次第之事, 但、そい方をも正方より頼申候、其時の神事にしたかひ候衆して、布はは, 扨其後祭主殿より榊御取候て、何ものさいれいのことく御まいり候、神, しに、南の方に北むきに御立被戌候、宮司殿は北に南むきに御立候、二の, 御ちんほうを定尺にて物忌請取、つゝみ候布は、正方九人はいとう仕候, 一りうし祭主殿、但、うらべはあか裝束にて參候、御立所は二の鳥居のひか, いふん也、此神事之時、吉田の神主殿は、北監物殿迄まいられ候へ共、二鳥, 御へうをも一らう請取、てんのまへ迄、あんにすへかき候而、榊のもとに, 鳥ゐにあんの仁せんすへ、鳥ゐよりにしに物忌ひかしむきに立ゐ申候、, 作所殿より, 一慶長拾四年己酉九月廿一日に、内宮御神入有、外宮同九月廿七日に御神, 主中も如此候、其たから物すへ候あんを、物忌衆仁せんなから、大宮殿ま, 一銀子百匁、同、, 慶長十四年九月二十一日, 一銀子百匁、同作所殿より, 同廿五日, 神入ノ次, 第, 六〇八

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注記 (22)

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