『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.948

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仕御事, よりやなの御普請を被仰付、よるひるのさかいなく仕候へ共、彼又右衞門, だかにて居申候者共、さん〳〵にうちかゝり、にんぢやう仕、當座にあいは, 一度之御見舞をも不申、あまさへかやうのいたつら仕候事、何共めいりく, 面々ニ道具を用意仕、鮎取候所へおしよせ、たゝうちころし候へと出相、は, と存、源六ニたちのき候へ、かりやをも立可申と申處ニ、不及覺語旨申候、其, よひいけ、于今存命不定ノ仕合に御座候、世木中之庄屋百姓共は、去廿六日, ゑたかく申候處ニ、彼者共の兄又右衞門と申庄屋、在所の者共をつたさらい、, 引、則惣庄中として定置、源六と申もの留守居ニ置申候、先年彼者の親、火を, て、川のおもてへなかれ申候處を、庄左衞門殿御留守居之衆ひきあけられ, 候故、惣政所も入不申候、然者、當年より如前々政所を立置、御算用以下可仕, 當庄政所、中村と申所ニ御座候を、太閤樣の御時、殿田村と申在所へ被戌御, いたしやき申候、其跡ニ惣庄え一言の理をも不申、家を作り申候、惣中之儀, ニ御座候へは、せんさくをも不申延引申候、去年迄庄左衞門殿龜山ニ御座, 上御けんちの折節も、先規以由來ヲ、御年貢等をも御奉行衆あいのそかれ、, 殿田村庄, 屋ノ亂暴, 慶長十五年雜載, 九四八

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注記 (19)

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