『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.424

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り御呼有けるを、七百石にて抱べきと被申候に、彌次右衞門聞て、餘方へ千, 仕りたり、いかさま、諸人の思ひつく徳のありたる大將とぞんじける、, 致たる也、積は五ツ五分の物成のある知行なれば、千石に十人出し、二月二, 喩ば、千石にても、五百石にても、其者に相當りたる郷の高を、代官方より書, ぎりに下行有し故、たとへば、千石と定しものが、千三十五石と折紙に被下, 石にて參らんより、何程にて戌共と申、七百石の知行にて、清正所へ參、奉公, 同家中への知行割の事, たり、てうど千石五百石ある郷はなき故、あるひは千十二石何斗、或は四百, 九十何石何斗と、高よりあるも有、又少不足もありたるを、有餘も不足も、郷, 出させ、物成の多少、地の上下をかくして、高計御覽有て、それ〳〵に下行有, 余は准之さて、役は知行請取て後に、物成の帳を渡し、地の高下に隨て、軍役, 日より十一月晦日まで、普請役いたし候也、若未進あれば、一人ニ付、米五升, たるも有、又九百三十何石と不足して、千石の知行にりたりたるも有し也、, づゝ、極月に出し申候也, 家臣知行, 割, 慶長十六年六月二十四日, 四二四

頭注

  • 家臣知行

  • 慶長十六年六月二十四日

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  • 四二四

注記 (18)

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