『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.444

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りと申されし、此事聞傳へたる士とも、有かたき事にそおもひける、, 或時五條の局といへる老女申けるは、表にまします時にこそ、御腰の物も, しの間にても、刀をはなさす、膝の元にのみ置れしを、みな〳〵不審しける、, 夫被致承知、いや〳〵、某は同心難致候、家康公より大國を給候厚恩、是以難, 氣遣ひの御やうすは、いか成ゆへにやと申せは、清正りらひて、女の知るへ, き事にあらす、表にては、身に替り、命にかはる家來とも多くして、晝夜の守, 耻かく事はあらし、奧方は、女ばかりのつどひなれは、かくこそ用心するな, は遠江守弟なり, 忘と、返事被致候、此事長元歸候て、清正え申達候、清正被聞候而、福島は、扨々、, 此腹に、男女の息出生あり、されとも、奧方へ入られては、常に用心せられ、少, 入申へけれ、奧方へ入らせ玉ひては、何の御用心もいらぬ事なるに、かく御, 護おこたりなく、勤番するゆへ、たとへ、はだかにて居たればとても、さのと, 〔明良洪範〕, 無言甲斐者ニ候と、腹立にて、是より、加藤、福島挨拶惡敷罷成候由、平野長元, 清正の内室は、徳川家の御縁あるゆへ、一入、御念比なり、, 〔武家閑談〕五高麗陣中にて、名護屋への注進状を認、諸大名連判をすへ, 平野權平咄、〇武功雜記及ビ近, 代雜記二モ、コノ事ヲ載セタリ, 續集, 二, 清正ノ用, 心, 慶長十六年六月二十四日, 四四四

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  • 平野權平咄、〇武功雜記及ビ近
  • 代雜記二モ、コノ事ヲ載セタリ
  • 續集

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  • 清正ノ用

  • 慶長十六年六月二十四日

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  • 四四四

注記 (24)

  • 277,626,62,2007りと申されし、此事聞傳へたる士とも、有かたき事にそおもひける、
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