『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.641

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たいを、御うかゝいなされつかわされ候へく候、御ないせうのやうたひ仰, 猶御兩人へ申渡候間、令省略候、恐々謹言、, 一日は御いんしん下され、いつも〳〵くわ分、かたしけなくそんし候、こな, たゟは、はゝかりニ御さ候ゆへ、御ふさたのやうニ御さ候、まつ〳〵かうや, さなく候、しかるへきやうニ、いよ〳〵御きもいらせられ候、つきめのやう, きけられ候て、その上ニて、御さしつしたい、御おもてニて御はろう申上候, もんしゆゐんてしくないきやう事、御ねん比ニなされ候よしニて、いかに, とかたしけなりニて候、われ〳〵ももんしゆいんいらい、とうかんも御, 高野山行人中, 敷候、可被御心安候、次ニ爲八朔之御祝義、銀子貳枚被掛御意候、過分ニ存候, へく候、めてたくあc, 候、宮内卿殿、是又、繼目之御禮相濟、上意御懇之義ニ候、在府中、拙老疎意存間, 七月廿七日, 九月十六日しはん, 九月十六日, 七月廿七日{, ト駿府大, 應昌繼目, 奥, 慶長十七年三月二十三日, 六四一, しはん

頭注

  • ト駿府大
  • 應昌繼目

  • 慶長十七年三月二十三日

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  • 六四一
  • しはん

注記 (22)

  • 601,668,58,2208たいを、御うかゝいなされつかわされ候へく候、御ないせうのやうたひ仰
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