『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.933

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しかは、家康公被聞召て、夫は江戸之若奉行者之不穿鑿ニ而云事也、其謂は、, 刀を御法度有て可然のよし、江戸ゟも申來ル、又、當御地も、同事也と披露せ, 而旦齋へ書状進置候事, を指、下々の若黨迄も大刀を指連て、爰かしこにて、人を切かぶき者多し、大, 大刀を指程に人切間、法度せよとは不謂儀也、大刀計にて人を切ニ不可有, 小刀にて人を殺したる者をは、細きものニて殺たるとて助ン哉、刀は其者, 候、定而不可有異儀候由、推量仕候、猶追而可得御意候、恐惶謹言、, 千坂伊豆〓守殿, 乍御報示被下、忝令存候、然者、御息新二郎殿御氣遣之樣子承、無御心許令存, 旦齋ゟ御報相屆候、御息新二郎殿樣子未相濟候由、笑止千万候、右之儀ニ付, 〔翁物語〕下或時翁語曰、家康公之御代に、駿河にも江戸にも、若き〓、大刀, 九月十四日, 小旦齋樣人々御中, 九月十四日, ○中, 略, 慶長十七年六月是月, 九三三

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  • ○中

  • 慶長十七年六月是月

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  • 九三三

注記 (18)

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