『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.981

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は、既に述べたり、, ノコト、并ニ家康、秀忠ノ通商ニ關スル書ヲ裁シテ、西班牙國ニ遺ラシ, ぶるによれり、, んことは覺束なし、我等は、此日江戸灣を出でたり、, を認め、基督教徒を庇護せんとの初約に背けり、我等は、是に於て諸島, の船は、需用品を備へ缺くる所なかりしが、日本人の船は、準備整はざるが, 舶司令官は、其船にて大使を見送れり、基督教徒等は皆滿足し居たり、我等, 九月十六日、火曜日、午前十時頃、陸地より風を受けて、浦賀港を出帆せり、船, 爲め留れり、假令急ぎたりとも、船員少く、不足なる品多ければ、本年出帆せ, 御目出度事、例ノ如シ、, 探檢の途に就くことに決せり、此の以前に出發する能はざりし理由, ○ノビスパニヤノ船、上總ニ漂著セシコトハ、十四年九月ニ、ソノ歸國, 又、皇帝の、總督に贈る書、及び進物を領收せり、其書には、我法を喜ばざる由, メシコトハ、十五年五月四日ニ、各、ソノ條アリ、參看スベシ、, 四日、, 〔言緒卿記〕七月二日甲午、天晴、御目出事ノ御觸アリ、其文言、, ), ○中, 銀島, ○金, ライ, 略, 丙, 申, フ、, 家康ノ答, 檢ノ途二, 書ヲ受取, 就ク, 金銀島探, 御目出度, 事ノ御觸, 慶長十七年七月四日, 九八一

割注

  • ○中
  • 銀島
  • ○金
  • ライ
  • フ、

頭注

  • 家康ノ答
  • 檢ノ途二
  • 書ヲ受取
  • 就ク
  • 金銀島探
  • 御目出度
  • 事ノ御觸

  • 慶長十七年七月四日

ノンブル

  • 九八一

注記 (34)

  • 1423,660,55,491は、既に述べたり、
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