『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.104

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状ニて、當座御かり、いまに無御返、迷惑の事, やう、看坊の朝夕調さへ、柴仕候儀不罷成、めいわくの事、, 一境内畠のさいゑん以下も被相押、迷惑仕候、彼寺既しいはにおよひ、くり, せ、只今、御影本尊かきのけられ、今更、在家屋に於被仰付者、山林屋敷の替, 一近衞殿大御所龍山樣、天正十三年之時、奈良より御上洛のみきり、京の御, 地、被下候樣ニ御披露事, なとこやかけの仕合、柴かきの爲體候處、光源院より、如形のいこう仕ら, 一山林之儀、當院前々よりのことく相抱、全守護申候へと、村井殿、并法印樣, 御折紙御座候處ニ、被押御しんたい候、此方より、彼寺御影本尊のぶつし, 屋敷、方角あしきよしニて、御越年の間、少の御逗留と被仰、法印さた御借, 右, 東山慈照寺之儀、從光源院申上條書、, 慈照寺訴訟付、営寺各連署案文、, 覺, 慶長十七年九月二十三日, 近衞家ヨ, ビ庭園等, リ山林及, ノ押妨, 一〇四

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  • 近衞家ヨ
  • ビ庭園等
  • リ山林及
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  • 一〇四

注記 (20)

  • 1218,718,58,1285状ニて、當座御かり、いまに無御返、迷惑の事
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