『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.343

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之口々へ追懸可申事, 々番之者に相理、可罷通事、, 一番衆六ツ時已前ニ可罷上事、, 一他所より走候もの於在之は、但馬ニ相理、となり十間として可令才判、町, 一當番煩候もの有之は、小川彌六ニ〓はり可申事, 中寺方ニをひては、但馬可申付事, 右於相背者、可爲曲事者也、, 〓たれ〳〵によらす、申事仕、手をすくし候もの、にかし候はゝ、當番可爲越, 一けんくわ其外とゝかける儀仕、罷のき候もの於在之は、それ〳〵うけ取, 一内山下火事有之共、外構之もの不可入、内山下之者としてけし可申事, 一晩之五ツ時より以後、内山下へ出入停止たるへし、若不叶用所在之は、重, 所へ罷越令判形、罷歸候時、判をけし可申事、, 慶長十七年十一月廿一日, 定御在江戸御留守岡山御城, 御付紙, 定, 番衆登城, ノ規定, 岡山城中, 火ノ制, 内山下消, ノ時刻, 門限, 慶長十七年十二月十五日, 三四三

頭注

  • 番衆登城
  • ノ規定
  • 岡山城中
  • 火ノ制
  • 内山下消
  • ノ時刻
  • 門限

  • 慶長十七年十二月十五日

ノンブル

  • 三四三

注記 (25)

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