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之口々へ追懸可申事, 々番之者に相理、可罷通事、, 一番衆六ツ時已前ニ可罷上事、, 一他所より走候もの於在之は、但馬ニ相理、となり十間として可令才判、町, 一當番煩候もの有之は、小川彌六ニ〓はり可申事, 中寺方ニをひては、但馬可申付事, 右於相背者、可爲曲事者也、, 〓たれ〳〵によらす、申事仕、手をすくし候もの、にかし候はゝ、當番可爲越, 一けんくわ其外とゝかける儀仕、罷のき候もの於在之は、それ〳〵うけ取, 一内山下火事有之共、外構之もの不可入、内山下之者としてけし可申事, 一晩之五ツ時より以後、内山下へ出入停止たるへし、若不叶用所在之は、重, 所へ罷越令判形、罷歸候時、判をけし可申事、, 慶長十七年十一月廿一日, 定御在江戸御留守岡山御城, 御付紙, 定, 番衆登城, ノ規定, 岡山城中, 火ノ制, 内山下消, ノ時刻, 門限, 慶長十七年十二月十五日, 三四三
頭注
- 番衆登城
- ノ規定
- 岡山城中
- 火ノ制
- 内山下消
- ノ時刻
- 門限
柱
- 慶長十七年十二月十五日
ノンブル
- 三四三
注記 (25)
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