『大日本近世史料』 唐通事会所日録 7 p.88

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ゝハ、嚴重に海邊を守り、もし賊船の體私商賣なと仕る者を見つけ次第に番船を出し、と, 躙飄著の事あらは、先例の〓く早速に其所へ告しらしむへし、此方よりの御沙汰有へし、此, を察して、にけのかれぬやうにして、海邊にてさ樣の事すきとなくなり候を以て其期とす, せ、乘筋のかハり候ハぬやうに御定の外の海上へ徘徊仕るへからす、もし難風にて不慮に, へし、別して長崎奉行へ被仰付候ハ、此等の趣を相心得、在留の唐人等へよく〳〵申きか, 人共大勢之るハ如何敷可被思召候ニ付、先明日ハ貳艘被召出候間、其段貳艘之船え參候な就, 旨異國の諸商賣人皆〻御國法によりて違背すへからす、此書付到來せは、分明に唐人共へ, 渡るへきやうをいとなむと見えたり、これによりて書付を以て西國の諸大名へ仰出さる, らへころして其首をこなたへさし上へし、少も〳〵用捨すへからす、專一にそのありさま, 戸ゟ御到來之御奉書之趣被仰渡候、三番船并出〓船、此貳艘ハ追〓可被召出候、一度ニ唐, つけしらせよ、, 同六日、西ゟ年番兩人御召ニ付、罷出候處ニ、明日壹番船・貳番船之唐人不殘被召出、今度江, 御用被召出候由可申付候、尤御下役衆被差出候る唐人共御卸し被成筈ニ候、五ツ過迎差出候, 樣二と被仰付、尤立山えも申上候樣ユと被仰渡候、依之、立山え治左衞門罷出候る、西ゟ被仰, 渡候趣御屆申上候處二、あなたゟハ上檢使も被差出、踏繪なとも踏せ、唐人共御卸可被成譯, 唐通事會所日録十, テ所定ノ航路, 唐人ニ告知シ, 奉行ヨリ在留, ヲ守ラシムべ, 首セシム, ニ命ジ追捕斬, 西國ノ諸大名, 唐通事會所日録十, 八八

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  • テ所定ノ航路
  • 唐人ニ告知シ
  • 奉行ヨリ在留
  • ヲ守ラシムべ
  • 首セシム
  • ニ命ジ追捕斬
  • 西國ノ諸大名

  • 唐通事會所日録十

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  • 八八

注記 (25)

  • 1669,830,61,2103ゝハ、嚴重に海邊を守り、もし賊船の體私商賣なと仕る者を見つけ次第に番船を出し、と
  • 1121,817,60,2111躙飄著の事あらは、先例の〓く早速に其所へ告しらしむへし、此方よりの御沙汰有へし、此
  • 1450,828,59,2106を察して、にけのかれぬやうにして、海邊にてさ樣の事すきとなくなり候を以て其期とす
  • 1231,827,60,2101せ、乘筋のかハり候ハぬやうに御定の外の海上へ徘徊仕るへからす、もし難風にて不慮に
  • 1341,836,59,2094へし、別して長崎奉行へ被仰付候ハ、此等の趣を相心得、在留の唐人等へよく〳〵申きか
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