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長崎縁起略一卷, 正徳長崎御新例寫一卷, とあり、第一奉行中可被相心得候條々、長崎御目附役被仰付に就て奉行中可被相心得條, 云といへるみな一格を下す、是法昭考る所なり、長崎の事においてやゝ詳なりとすへし、, 追日建立し、それより民家年々繋昌して今三十二ケ村八十町の邑里なり、しかりといへ, ともその縁起年歴知もの少し、依て予古老の傳によりその故を尋て綴るといふ、書中評, 人に可被申渡次第、被下長崎地下人草案、今度御沙汰條々、第四唐人共に新例可申渡次, 釋法昭撰、法昭長崎正覺寺の僧、正徳二年の自跋に、長崎はいにしへ邪法盛なりし處を、, 東照宮慶長年中奇觀を破却ありて、西洋國の法をしりそけたまひしより以來、神社佛閣, 數并一船之商賣銀高定例、奉行所より別に唐人共え可被申付條々、通事共より可相渡割, 第、唐人共に可被申渡書付案、通事共唐人との約條草案、通事共約條に差副出すへき船, 々、奉行所法制條々、第二長崎表廻銅定例、唐船數并船別商賣銀高割合定例、第三地下, 卷端、桐の箱上書左之通と題し、長崎御用之書物壹番、正徳五未春上使仙石丹波守持參, 寫本, 寫本, 一册, 一毋, 法昭撰, 正徳二年自跋, 編脩地誌備用典籍解題卷之二十一, 七〇
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- 寫本
- 一册
- 一毋
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- 法昭撰
- 正徳二年自跋
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- 編脩地誌備用典籍解題卷之二十一
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- 七〇
注記 (21)
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