『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.107

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逸々取行候時節ニ無之、依之其中薪水・食料・石炭・破船難民救助并船々缺乏の品手當之儀, は、據なき事なれは、此度許容に及候迄にて、今唐國同樣之振合に取極いたし候時宜にい, 國諸州の風儀に習ふは難かるへし、唐國ち、往古より西洋各國との驅引も有之候國ニ候へ, へし、然れとも其品物には、好むと好まさるとあり、價の高下もひとしからされは、夫等を, たらす、且我國よ、其風俗外國に異なり、其情も亦同しからされは、今俄に舊法を改め、萬, は、我國産の多少分明ならす、就なは來春正月より長崎に渡來ありて、石炭・薪水等を求む, 容し難く、其次第ハ右通達中ニ有之候、, とも、我國えは、是迄長崎に唐和蘭人渡來する外し、外國人民と交親いたさゝる仕來ニ候へ, 新君主繼世之折なれは、我國家治穩之政事大切にて、貴國の志望無余義次第ニも候へ共、, 極箇條相立、承伏之上は、双方書面取替候事、, ためし試ミて、五年を經、別地に港口相開き、追々貴國の船渡來候樣可相成候、然は別紙取, 〔日米修好條約草案〕, 條約, 二月十七日、差遣し候條約、但、答無之、, (墨夷應接録), ○内閣文庫所藏本, 通航一覽續輯所載, ノ外ハ望ニ, 及難民救助, 缺乏品供給, 五年後別港, 應ジ難シ, 長崎ニ來レ, ヲ開カン, 安政元年二月十三日, 一〇士

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  • ○内閣文庫所藏本
  • 通航一覽續輯所載

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  • ノ外ハ望ニ
  • 及難民救助
  • 缺乏品供給
  • 五年後別港
  • 應ジ難シ
  • 長崎ニ來レ
  • ヲ開カン

  • 安政元年二月十三日

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  • 一〇士

注記 (26)

  • 1621,607,65,2225逸々取行候時節ニ無之、依之其中薪水・食料・石炭・破船難民救助并船々缺乏の品手當之儀
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