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國之安寧は勿論ニな、我等に於ても、大統領之厚意を達するに至り、大慶不過之候、, 大統領も亦欺かるゝ所にして、豈各國に對して可不恥乎、然れとも、我既に來り、江戸政府と盟約を結ひ候上ハ、縱, き、竟に望みを達し候儀ハ、清國之覆轍を以て知るに足れは、最も恐るへきの甚しきにあらすや、其來り請ふ時に當, 日本國中之政權は、則江戸政府に在之候と傳へ聞候故なり、然るに今其實は然らす、是我輩之欺かるゝのみならす、, 令欺かれ候とも、同盟の國なり、同盟の國と見候時ハ、其國の爲めに、目下之大患有之を不説述は不實なり、因て爲, 勅許無之候なは、國典におゐて、許可相成かたし、, る〓し、且我本國之軍艦も、亦久敷不來は、是僥倖に候處、近日渡來之報も有之、其已前にことを決定相成候はゝ、貴, 不失信義に陳述いたし候、其次第は、方今西洋各國、先を爭ひ候な、貴國に渡來、交易を請はんとする中ニも、英國之, 如きは、狡點甚敷、強國之暴威を張り、動すれは、至る所に強談におよひ、若し其請求に〓る者有之候へハ、兵端を開, に至り請取候におゐてハ、已來各國より來り候て、通信交易を請ふ者は、必京師に至り、江戸に來〓者不可有之、如, 被申聞趣意は、至極之事に候へとも、過刻も申入候通り、鎖國之風習にて、頑固之人民未た交易之利盆を不相辨、一途, 道理上を以て推す時ハ、只今被申聞候通りに候へ共、未た京師よりの, 斯相成候はゝ、江戸政府は衰微す〓し、夫而已ならす、嘗て我大統領親書を呈し候も、日本之政府は、江戸に在りて、, り、爭て如斯因循に數月を空しく送る〓からす、加之其所請求、何等之事件ニ候哉、豫め不可知之故に、今速に我國, との條約を定められ候は、實に緊要之事にて、貴國之安危ハ、此一擧に有之、最前陳述いたし候〓羅國を以知るに足, 然る時は、江戸政府におゐてハ、許可之權無之哉、若し江戸に其權無之候はゝ、直に京師に至り可請取之、我國京師, 備中守, ハルリス, 備中守, メ陳述セン, 同盟國ノタ, バ調印スル, ハ衰微セン, 京都ニ赴カ, バ江戸政府, 英國ハ校點, ヲ得ズ, 求ムル者皆, 外國ノ交ヲ, 來ラザルハ, 米國軍艦ノ, 勅許ナクン, 甚シ, 僥倖ナリ, 安政五年四月二十四日, 五五九
頭注
- メ陳述セン
- 同盟國ノタ
- バ調印スル
- ハ衰微セン
- 京都ニ赴カ
- バ江戸政府
- 英國ハ校點
- ヲ得ズ
- 求ムル者皆
- 外國ノ交ヲ
- 來ラザルハ
- 米國軍艦ノ
- 勅許ナクン
- 甚シ
- 僥倖ナリ
柱
- 安政五年四月二十四日
ノンブル
- 五五九
注記 (36)
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- 1303,704,48,2179日本國中之政權は、則江戸政府に在之候と傳へ聞候故なり、然るに今其實は然らす、是我輩之欺かるゝのみならす、
- 1130,700,45,2182令欺かれ候とも、同盟の國なり、同盟の國と見候時ハ、其國の爲めに、目下之大患有之を不説述は不實なり、因て爲
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- 564,703,47,2181る〓し、且我本國之軍艦も、亦久敷不來は、是僥倖に候處、近日渡來之報も有之、其已前にことを決定相成候はゝ、貴
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- 946,701,46,2179如きは、狡點甚敷、強國之暴威を張り、動すれは、至る所に強談におよひ、若し其請求に〓る者有之候へハ、兵端を開
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