『大日本古文書』 幕末外国関係文書 2 嘉永6年8月~同年9月 p.120

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着船之所置、不慈之儀無之樣、懇切之命を下し給ひし事なれは、彼國之船と, て、地方の官署に達し、船を遠〓に繋きて、兩三日を經る事ありといふとも、, はむか爲、我國沿海之便路ニ於て薪水を乞んと欲せは、我國規に背かすし, 波之難ニ逢漂流せる船をも、我國規を破り強〓渡來する船と同樣ニ見取, 支那へ航海するの刻、或は風候に寄り、意外時日を重ぬる時、船上の乏を補, 嚴密之手當致す樣、古來より沿海之地方え命し被置候處、邊境ニ於ては、風, 嚴ニ取扱候類之過もあるへく哉と、廷議之上、去ル天保年中に、外邦より漂, 有之間敷候、且又支那和蘭之外は外交を禁せらるゝニ付、外船渡來之節は、, する等の不敬を行はさるに於ては、何と濱海之碇泊をも許さ次といはん, いへとも、實ニ風波の難にて漂着せる節は、兼而之約定無之とても、何そ恩, 我不良の奸民を欺、窃に私貨を交易するの國禁を侵さす、且猥に上陸亂妨, やとの御趣意、能々御諭有之度奉存候、, 惠を加へさらんや、若又漂流難破之災ニあらすして、彼國制に隨ひ東印度, ニは無之と申義、委細に御申答可有之、左候はゝ、後來彼か辭とする之種子, 一我國石炭を産するとにあさられ無きも、土地の形勢に寄り、薪炭之不足を, 石炭食料, ノ件, 嘉永六年八月, 一二〇

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  • 石炭食料
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  • 嘉永六年八月

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  • 一二〇

注記 (19)

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