Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
着船之所置、不慈之儀無之樣、懇切之命を下し給ひし事なれは、彼國之船と, て、地方の官署に達し、船を遠〓に繋きて、兩三日を經る事ありといふとも、, はむか爲、我國沿海之便路ニ於て薪水を乞んと欲せは、我國規に背かすし, 波之難ニ逢漂流せる船をも、我國規を破り強〓渡來する船と同樣ニ見取, 支那へ航海するの刻、或は風候に寄り、意外時日を重ぬる時、船上の乏を補, 嚴密之手當致す樣、古來より沿海之地方え命し被置候處、邊境ニ於ては、風, 嚴ニ取扱候類之過もあるへく哉と、廷議之上、去ル天保年中に、外邦より漂, 有之間敷候、且又支那和蘭之外は外交を禁せらるゝニ付、外船渡來之節は、, する等の不敬を行はさるに於ては、何と濱海之碇泊をも許さ次といはん, いへとも、實ニ風波の難にて漂着せる節は、兼而之約定無之とても、何そ恩, 我不良の奸民を欺、窃に私貨を交易するの國禁を侵さす、且猥に上陸亂妨, やとの御趣意、能々御諭有之度奉存候、, 惠を加へさらんや、若又漂流難破之災ニあらすして、彼國制に隨ひ東印度, ニは無之と申義、委細に御申答可有之、左候はゝ、後來彼か辭とする之種子, 一我國石炭を産するとにあさられ無きも、土地の形勢に寄り、薪炭之不足を, 石炭食料, ノ件, 嘉永六年八月, 一二〇
頭注
- 石炭食料
- ノ件
柱
- 嘉永六年八月
ノンブル
- 一二〇
注記 (19)
- 1271,667,63,2220着船之所置、不慈之儀無之樣、懇切之命を下し給ひし事なれは、彼國之船と
- 689,671,58,2232て、地方の官署に達し、船を遠〓に繋きて、兩三日を經る事ありといふとも、
- 806,668,58,2220はむか爲、我國沿海之便路ニ於て薪水を乞んと欲せは、我國規に背かすし
- 1507,666,60,2232波之難ニ逢漂流せる船をも、我國規を破り強〓渡來する船と同樣ニ見取
- 922,667,59,2225支那へ航海するの刻、或は風候に寄り、意外時日を重ぬる時、船上の乏を補
- 1625,667,59,2220嚴密之手當致す樣、古來より沿海之地方え命し被置候處、邊境ニ於ては、風
- 1390,666,59,2225嚴ニ取扱候類之過もあるへく哉と、廷議之上、去ル天保年中に、外邦より漂
- 1744,666,59,2237有之間敷候、且又支那和蘭之外は外交を禁せらるゝニ付、外船渡來之節は、
- 454,677,59,2208する等の不敬を行はさるに於ては、何と濱海之碇泊をも許さ次といはん
- 1156,675,59,2213いへとも、實ニ風波の難にて漂着せる節は、兼而之約定無之とても、何そ恩
- 570,669,60,2224我不良の奸民を欺、窃に私貨を交易するの國禁を侵さす、且猥に上陸亂妨
- 338,680,58,1138やとの御趣意、能々御諭有之度奉存候、
- 1039,667,59,2224惠を加へさらんや、若又漂流難破之災ニあらすして、彼國制に隨ひ東印度
- 1859,677,60,2210ニは無之と申義、委細に御申答可有之、左候はゝ、後來彼か辭とする之種子
- 220,621,59,2267一我國石炭を産するとにあさられ無きも、土地の形勢に寄り、薪炭之不足を
- 263,325,44,167石炭食料
- 221,328,37,79ノ件
- 1977,754,45,333嘉永六年八月
- 1980,2504,41,109一二〇







