『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.56

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を受け、渡來にて直渡しに致され、其本書は、實に, 人民共所持致し、無事安穩に相暮し、元々爭論を起し候廉も無之候へは、今般, 之儀、夫々趣意之處、委細及承知候、又貴國にてき、古來未曾有なる廣大の國地, ぬと、甚た明白にて、疑ふにも及はさる儀なり、かく貴國より和好の意もて被, 非不分明に被申候はゝ、此方にても、邊土の大名え屹と申付、吟味を加へ、其上, 樣に可致道理に相協ひ、左も可有之次第なり、其上我邦と貴國とて、銘々土地, 上宰相役なる子也利羅徳殿より被差送候と心得たり、扨書面被申述候趣を, にて重役之者壹人差出、貴國役方之衆と打合を相談之上、聢と取極、此の通, 申越候事なれ之、此方にてもいろて和好の意もて挨拶に不及へき、然る處、邊, 使者被差立候次第も、全く和好の意味よりしての儀にて、惡意よりの譯なら, 見れは、貴國の大君主我兩國邊界乃入組居候を懸念にて、〓と被取極度等, 伏して來書を請取たり、是と貴國御前大臣役なる布恬廷といふもの申含, 地界目の儀き、此方にてき、隨分相分り兼候儀にも無之候へとも、貴國にて是, を被持候得は、最早此上新地なと無入用趣も尤ニ存候、十分乃事は缺の立ぬ, 致し候くも、隨分無差支樣ニ候へとも、其邊地大名の取調と云とて、是非繪圖面, 難シ, 國境ハ直, ニ確定シ, 嘉永六年十月, 五六

頭注

  • 難シ
  • 國境ハ直
  • ニ確定シ

  • 嘉永六年十月

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  • 五六

注記 (20)

  • 1722,570,62,1420を受け、渡來にて直渡しに致され、其本書は、實に
  • 1022,577,66,2286人民共所持致し、無事安穩に相暮し、元々爭論を起し候廉も無之候へは、今般
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