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據せる長崎に於て特に切要なり、長崎居留の權勢ある官吏ハ、トルラルの引替に日本貨幣, 筋も有之間敷哉ニ候得共、渡し物等別段之規則相立居候るは、往々外國々ゟ異論可申, 聞候得共、右ハ唐方え先約ニ付難相渡段、及斷候儀ニ御座候、一體唐方商法之儀ハ、, を渡す〓を嫌ひて、(余考察するに、其官吏は貨幣を所持せさるなり、)笑ふへき小量且日, 々の費用に供すへき量さへも、渡す〓なし、余思へらく、台下必す直ちに余に告て云ん、, え對し御條約違背之廉ニ當り候扱と而已も難申儀と奉存候、, 立哉も難計、いつれ唐方商法組之儀ハ、追々取調申上候心得ニ御座候、乍去差向外國, 先前ゟ長崎會所限り及引合候あ、双方之利盆を計り、取扱候迄之事ニ付、市中商人共, の二港に於けるも、更ニ有力なる方法を行ふへき〓、肝要なりとすれとも、大交易既に根, 存候、且先達て煎海鼠、干鮑等渡し呉候樣、英商共申出候趣を以、コンシュルより申, 貨幣之相場も亦、貿易の爲にハ、又一個の大妨碍なり、商賈の日々損失する原由にして、ハ, 相對之直賣買も同樣之筋ニ候間、損盆次第商法取組致し候儀故、敢る御條約に拘り候, 頃此地にて、其惡因を除くへき處置ハなされたれとも、未其事十分ならす、是に就あハ、他, の政府に、重大の愁訴をなす主因なり、余か知る如く、近, ーレ不列顛マーイェステイト, 尊, 號, 難シ, 條約違反ノ, 貨幣相場モ, 取引上ノ障, 物賣渡ヲ拒, 英商へノ俵, 支那貿易ハ, 崎門所ノ取, ミトモ〓ヒ, 從前ヨリ長, 害, 安政六年九月(一五七), 三三五
割注
- 尊
- 號
頭注
- 難シ
- 條約違反ノ
- 貨幣相場モ
- 取引上ノ障
- 物賣渡ヲ拒
- 英商へノ俵
- 支那貿易ハ
- 崎門所ノ取
- ミトモ〓ヒ
- 從前ヨリ長
- 害
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- 安政六年九月(一五七)
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- 三三五
注記 (30)
- 507,568,59,2316據せる長崎に於て特に切要なり、長崎居留の權勢ある官吏ハ、トルラルの引替に日本貨幣
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- 270,582,59,2263々の費用に供すへき量さへも、渡す〓なし、余思へらく、台下必す直ちに余に告て云ん、
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