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路に告知せらるへし、, の手を經ずして、商賣する事妨なし、, ハ、漁業のミを事として、畑を捨て、畑物乏しきにいたらん、且交易も不馴の商人、心, 人を移し、種々手數をつくして、漸く畑物を, を免さず、既に當七月中、米麥賣渡方、商人相對ニてハ不取締ニ付、入用丈は會所より, 然れとも、邊鄙の土人、漁業のミを業として、餘業を營まざれバ、政府にて金を貸し、, ることなし、會所用達の手を經るも經さるも、意に任すへし、但し輸出する物品ハ、正, 得違も難計、已ムを得ずして、吾等國人のために、會所より用達に命したるハ、都合よ, 可給旨、外國奉行より江戸在留之貴國コンシュルへ相逹候趣も有之、乍去、この度申立, 一、運上所ハ租税を集め、且港の貿易を扶助せん爲に建設ることハ、いわるゝごとく也、, 一、米麥ハ、日本人第一の食料なれハ、輸出并商人相對を禁じ、居留人食料も是まて直買, く差支なき爲メの所置にて、條約に背くにハあらす、然れとも、商賣につき、會所用達, の手を經るを好まずとの事、素より相對商賣なれハ、前にいへるごとく、自今會處用達, らるゝ旨もあれハ、今度政府へ達し、其命に任すべし、その否のわかる迄ハ、是まての, 作り産せり、今も右等の手數なく, 五升芋の, 類をいふ、, スルコト妨, ズシテ貿易, 商人ノ貿易, 土人ノ農業, 不馴, 米麥輸出及, 干與ノ理由, 自今會所用, 達ノ手ヲ經, 運上所貿易, 助成, ビ相對賣買, ヲ許サズ, ナシ, 安政六年十月(八〇), 一四四
割注
- 五升芋の
- 類をいふ、
頭注
- スルコト妨
- ズシテ貿易
- 商人ノ貿易
- 土人ノ農業
- 不馴
- 米麥輸出及
- 干與ノ理由
- 自今會所用
- 達ノ手ヲ經
- 運上所貿易
- 助成
- ビ相對賣買
- ヲ許サズ
- ナシ
柱
- 安政六年十月(八〇)
ノンブル
- 一四四
注記 (33)
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