『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.44

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を、事新らしけに取なせしは、かへりて老父か不幸なりき、古き唐織の各の用に立ことく、, 歎きて、備中守へは則怠状さし出たり、是を備中へ屆け給りて、唯今の通り異議なき趣を, つての曠着にも用ひなは、時失へる唐織も再ひ榮へ出る本意あるなりと、御手自一ツヽ賜, へくもあらねは、此唐織も用なき廢れものとはなれるなり、各は折衝當路の要職にありて, 儀同殿の時の唐織に等しけれは、是を各へ取らするなれは、陣羽織なれ、小袴なれ、時に取, 各にも其心調ひして、廢れものに取なされたらんには、斯く罪得るまてには候はましき, るものゝよしなれとも、此比の時態にては、又能なんといへる事を、もてあそひたのしむ, はりけれは、いつれも卿の至り盡させ給へる御計らひに感〓を拭ひあへす、唐織をいたき, 物にて、宜き品とそ承る、むかしは斯るものなくては、申樂も出來さる如くもてはやした, 捧けたるまゝにて、御請も出來兼るはかりにそ有りける、卿又仰けるは、老父か過失は先, も、よくよく傳へ給るへし、各と申内、兩人はよしなき事に出會ひ、寡人迄も氣の毒に思ふ, 老父の古風成激論も、取なしかたにて、左迄の事には及ふましき歟、老父か上は、この度に, に申セし如くにて、いふよしもなけれと、老父か打拂ひの持論は、世に普く聞へたる事に, 也と、言能く申和めさせ給ひて後、唐織の能の裝束をとり出し給ひて、こは故儀同殿の御, て、各にも知らるゝ通の事なり、古めかしくて今の用には立かたき能裝束の如くなれは, 唐織ヲ賜フ, 路等五人ニ, 慶喜ヨリ川, 安政五年正月二日, 四四

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  • 唐織ヲ賜フ
  • 路等五人ニ
  • 慶喜ヨリ川

  • 安政五年正月二日

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  • 四四

注記 (20)

  • 352,646,78,2221を、事新らしけに取なせしは、かへりて老父か不幸なりき、古き唐織の各の用に立ことく、
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