『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.582

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候、然間、他國之やうに申付候者、家中おさまりか手可申候、, 後分別もなきあさはか者か申候とて、身之ほとをも不顧、似さ候者、他家, 驚も候なとゝ、下々申たる者も有けに候、それにのり候て、さやう心得た, る面うに承候、爰元ニも、少々か樣あらく申付候而社、若き者ニ似相、人之, らいニ身持候者可然哉と存候、, あるへく候きやうたてを、面に被仕通儀候、それを、生付も、又者國も才覺, 者、數代實儀を以、國家久被存來候、其故、家中之ものも、國習にて、當世不存, 調共ニ嘲に可申儀、不及沙汰候、只々世上はとも候へ、先祖以來、分國之な, も覺も違候而、似之候事はありぬ都合候、第一當家なとの儀者、我々親迄, 餘緩樣候而不可然候、手あらく申候へは、人かおそれ可然なとゝ被申た, 入之時者、手あらく行規だかに、物毎申付可然候、近年宗瑞家中之申付樣、, 一於爰元、長門ニ行規之儀、堅不申聞たうに、世上ニ申けニ候、尤之儀候、是ニ, 付而、我等存所も候、其趣者、其元にて、別而知音之上方衆之被申事ニ者、國, る趣にて候つる、然者、あまりまた、下々之者、迷惑仕、すくみ候之由聞及候, 一くわれい達も、分限と申、其身之才覺者候間、中々彼ま手不成事候、然處、前, 慶長十八年正月十一日, 達ヲ戒ム, 輝元家中, 取締ニ對, スル世評, くりれい, 五八二

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  • 達ヲ戒ム
  • 輝元家中
  • 取締ニ對
  • スル世評
  • くりれい

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  • 五八二

注記 (22)

  • 1451,687,66,1723候、然間、他國之やうに申付候者、家中おさまりか手可申候、
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