『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.583

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

出候而、日頼樣, より見候而も、見苦物候、乍去、あるへきかゝりは、隨分申聞候き、, うそんをおき、親子之間、是こそうへなし之振舞なとゝ被思召候はん〓, あい候、然處、こりうなる當世ニ、少もあはぬ事、異見達申分別ニはのり候, はて、結句親子も惡樣成行候へは、無是非候、今時之世間親子之てい見候, 不仕候、日頼樣御折檻者、内々大形ならぬ事ニ候つると存候者も可有之, 善惡も、万不存候故ニ候、乍去、我々なとは、人けになき者にて候之間、申儀, ニ、たま〳〵子ともよく生付候ニ、親だて候而、當時に不合異見だて、世間, 候、尋可被聞候、其故此歳まて、世上うやまい、當世之りこん才覺無之上、大, かいたる儀たる〓く候條、一つとして、我等申事、毛頭無之儀候、, 公申て候、終ニ人躰達毛頭不仕、よくもあしくも、日頼樣御意うろゝいほ, 間、不可然之通申候へハ、合點仕、其後ニは、よく候つる、惣別若候間、禮儀も, 事〳〵と朝夕存候而罷過候間、國之主なとに成候、今時之趣には、以外ち, 一長門事者、我らに生上り候、其身も、自慢面へ出候而、當時世上ふうていに, にてはなく候へとも、十一にて親にはなれ、十三にて島根陣へ被召寄罷, 御そはに相詰、十九ニ成候まて、御そははなれす、御奉, 慶長十八年正月十一日, ○元, 就、, 慢面, 秀就ノ自, ノ囘顧, 輝元幼時, 慶長十八年正月十一日, 五八三

割注

  • ○元
  • 就、

頭注

  • 慢面
  • 秀就ノ自
  • ノ囘顧
  • 輝元幼時

  • 慶長十八年正月十一日

ノンブル

  • 五八三

注記 (25)

  • 1543,703,56,417出候而、日頼樣
  • 250,709,59,1865より見候而も、見苦物候、乍去、あるへきかゝりは、隨分申聞候き、
  • 1307,699,57,2154うそんをおき、親子之間、是こそうへなし之振舞なとゝ被思召候はん〓
  • 604,702,57,2148あい候、然處、こりうなる當世ニ、少もあはぬ事、異見達申分別ニはのり候
  • 486,713,58,2138はて、結句親子も惡樣成行候へは、無是非候、今時之世間親子之てい見候
  • 1189,702,58,2153不仕候、日頼樣御折檻者、内々大形ならぬ事ニ候つると存候者も可有之
  • 1776,702,57,2156善惡も、万不存候故ニ候、乍去、我々なとは、人けになき者にて候之間、申儀
  • 368,713,60,2133ニ、たま〳〵子ともよく生付候ニ、親だて候而、當時に不合異見だて、世間
  • 1071,699,57,2151候、尋可被聞候、其故此歳まて、世上うやまい、當世之りこん才覺無之上、大
  • 838,709,56,1865かいたる儀たる〓く候條、一つとして、我等申事、毛頭無之儀候、
  • 1425,699,58,2153公申て候、終ニ人躰達毛頭不仕、よくもあしくも、日頼樣御意うろゝいほ
  • 1891,700,58,2162間、不可然之通申候へハ、合點仕、其後ニは、よく候つる、惣別若候間、禮儀も
  • 955,697,57,2151事〳〵と朝夕存候而罷過候間、國之主なとに成候、今時之趣には、以外ち
  • 720,645,58,2203一長門事者、我らに生上り候、其身も、自慢面へ出候而、當時世上ふうていに
  • 1659,710,58,2148にてはなく候へとも、十一にて親にはなれ、十三にて島根陣へ被召寄罷
  • 1542,1280,58,1574御そはに相詰、十九ニ成候まて、御そははなれす、御奉
  • 147,697,43,424慶長十八年正月十一日
  • 1573,1144,40,107○元
  • 1530,1140,41,53就、
  • 706,260,38,83慢面
  • 748,259,41,174秀就ノ自
  • 1644,267,37,121ノ囘顧
  • 1683,261,45,172輝元幼時
  • 147,697,43,424慶長十八年正月十一日
  • 147,2434,44,122五八三

類似アイテム