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屆、何も松首座方への状也, 同日、宗久卯月十二日之状來、北野宮仕ゟ屆ル、, らかたへ上申候まゝ、其やうたい、せうはいいんへ、といにつかはし候、さた, めてせうはいいんゟ、やうたい申こされ候はんまゝ、いかとの、われら、よく, まての御文、〓ん比に見まいらせ候、みやしつたゟめやすを、いかとの、われ, 六日、北野松梅院ゟ卯月廿八日之状來、山主計殿ゟ被屆, 五月二日、狩野内匠卯月廿六日之状來、卯月廿五日之状も來、何も北野能閑, 〳〵うけたまはりとゝけ候て、せうはいいんへも御いけん申、其うへすこ, しと、くしの出入の事ニつき、中將〓御ふくろ〓御内の中とのゟ、そもし〓, 記録一紙來、是者長谷川式部殿ヨリ被屆, 松しゆそかたまての御文、はいけんいたし候、きたのせうはいいんと、みや, 仕能閑改易云々、仰曰、竹内曼殊院御門跡、北野寺務、万事可爲仕置之旨被仰, 出云々, 〔駿府記〕六月十八日、北野松梅院、并宮仕座論、松梅院可有下知旨被仰出、宮, 〔本光國師日記〕九四月廿七日、松梅院卯月十日之状并宮寺衆と申分之, 竹門樣ゟ、闕所を, 御用捨之由申來、, ○本書、裁決ヲ、十八日, 係ケタルハ誤ナラン, 政易, 目安, ハ良恕法, 宮仕能閑, 親王ノ仕, 北野社務, 松梅院ノ, ノ口入, お龜ノ方, 置, 慶長十八年六月十九日, 三二六
割注
- 竹門樣ゟ、闕所を
- 御用捨之由申來、
- ○本書、裁決ヲ、十八日
- 係ケタルハ誤ナラン
頭注
- 政易
- 目安
- ハ良恕法
- 宮仕能閑
- 親王ノ仕
- 北野社務
- 松梅院ノ
- ノ口入
- お龜ノ方
- 置
柱
- 慶長十八年六月十九日
ノンブル
- 三二六
注記 (31)
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