『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.232

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ーブ色に近し、髯は少く、殆んど剃りたるが如し、容貌皆頗る相似たり、大使, 右日本人は、中丈の人一名を除きては、皆低く、顏は黄色にして、殆んどオリ, の衣服は、黒天鵞絨の上着の、長さ殆んど足に至れども、餘り大ならざるも, 語適切にして、その智慮あり、禮に〓れたることを示せり、, り、但箱を開くべからずとは命ぜざりき、, 之に答禮せしが、起立せざりき、前の書記二名は、階段の下まで之を送れり、, といふ稱號を用ひたり、, 大統領は、右に對して、相當なる挨拶をなせり、大使に對しては、イルストリ, 大使は、輸に乘り、視察の爲め、ナポリに赴くところのミラノの官吏數名を, 對して、使節が、ローマに携へ行く諸品を、無税通關せしむべき命を發した, 送る途次、チビタベッキヤに向はんとする、ドン・カルロ, のと、その上に、黒き絹タビーの上着の、寛濶にして、袖のやゝ短きものとを, の船に乘らん爲め進み行きたり、政廳の階段を上下する時は、, 彼等は、議員一同に敬意を表して、辭し去れり、議員は、帽を〓し、頭を下げて、, 例に因り、ドイツの衞兵之に隨へり、セナートは、サン・ジヨルジヨの吏員に, ツシモ, ○あんどれあ・どり, かるろ・どり, やヲ云フ、, や公の第二子どん・, ○最モ顯榮, ナルモノ、, 無税通關, 携帶品ノ, 日本人ノ, 服装容貌, 慶長十八年九月十五日, 二三二

割注

  • ○あんどれあ・どり
  • かるろ・どり
  • やヲ云フ、
  • や公の第二子どん・
  • ○最モ顯榮
  • ナルモノ、

頭注

  • 無税通關
  • 携帶品ノ
  • 日本人ノ
  • 服装容貌

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 二三二

注記 (28)

  • 390,647,63,2208ーブ色に近し、髯は少く、殆んど剃りたるが如し、容貌皆頗る相似たり、大使
  • 503,644,62,2197右日本人は、中丈の人一名を除きては、皆低く、顏は黄色にして、殆んどオリ
  • 272,651,65,2198の衣服は、黒天鵞絨の上着の、長さ殆んど足に至れども、餘り大ならざるも
  • 1774,632,63,1711語適切にして、その智慮あり、禮に〓れたることを示せり、
  • 621,643,56,1214り、但箱を開くべからずとは命ぜざりき、
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