『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.288

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みちニ而自然はてられ申候者、そてろ被申置候伴天れを、おなしやうニ我, 道具乍恐進上仕候、猶此伴天れ・ふらい・るいす・そてろと、六右衞門尉口上ニ, 近國に而御座候條、向後ゑすはんやの大帝皇とん・ひりつへ樣と可申談候, 候間、貴老樣御前、奉叶申やうニ頼入、我等使者を相定渡申候、其口を御聞候, 門尉と申者を同使者として渡申候、我等めうたいとして御したかいのし, るし、御足をすいたてまつるために、能ろうま迄進上仕候、此伴天れそてろ、, 被成間敷候、是ニ付而、我等心中ニ存候程の事、此ふらい・るいす・そてろ被存, て可被下候、此ふらい・そてろニさしそへ候て、我等家之侍一人、支倉六右衞, 何樣之御用等可被仰付候、隨分御奉公可申上候、是式ニ御座候得共、日本之, てうす天道之御前ニおゐて、御ないせうニ叶申やうニ奉頼申候、猶此國如, 而可申上候、其くち次第ニ可被成候、早々恐入候、誠恐誠惶敬白, 等か使者をおほしめし候て可被下候、某之國とのひすはんにや之あひた, 如其其元被相調可被下候、伴天連衆渡海成ため奉頼存候、猶以某之上貴き, 慶長十八年, 伊達陸奧守(花押), 西班牙國, 王ト交渉, センコト, ヲ法王ニ, 請フ, 慶長十八年九月十五日, 伊達陸奧守(花押), 二八八

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  • 西班牙國
  • 王ト交渉
  • センコト
  • ヲ法王ニ
  • 請フ

  • 慶長十八年九月十五日
  • 伊達陸奧守(花押)

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  • 二八八

注記 (23)

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