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天正七年九月十五日, 來る分別なり、しすまをはよし、仕そこなへは其分と思ふ心にて、唯一筋に, ニ人ナキ樣ニ思召サレケレ〓、治右衞門ニ於テハ、御幼少ヨリ懼レサセ給, んと申候得は、別の事なし、何時にても見合なしに、人のならぬ事ならはせ, よと申され候時、わのき衆、十五六の時分と心得申へき事、いかゝ心得候は, 之よ、しそこなひて死ぬ事、人かま手ならぬ故に、そしる人はなき物也と教, すくしよきなり、總大將にあらすしそ、みかたの負を思ふは、皆見合から出, なくおもはてかゝりて、いきたらは手柄、死たらはしきこなひても、手柄な, んと思ひ、人乃いのぬ所ならはいかむとおもひ、唯一筋に見合なしに、あふ, 事、我いきてしそこなひと、人のそしるをきのす、名を殘すとをもへは心面, ならは成ら次、年いく例なりとも、十五六の時分と心得て、無理なる事をせ, マシマスユヘ、御譜代ノ御家人何レモ憚リ奉リケレハ、信康君ニモ、御旗本, て致し候は手は、名はとられぬもの也、唯今なとは、いかに思ふそも、浮世靜, へ候得き、, 治右衞門忠佐、二股ヘ來リシ事ハ、信康君ノ御生質、スグレテ猛烈短慮ニ, 〔國朝大業廣記〕, 慶長十八年九月二十七日, ○中略、家康ノ長子信康、遠汀, 一股城ニテ、生害ノコト二係, 二十, 九二, 慶長十八年九月二十七日, 二五
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- ○中略、家康ノ長子信康、遠汀
- 一股城ニテ、生害ノコト二係
- 二十
- 九二
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- 慶長十八年九月二十七日
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- 二五
注記 (23)
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