『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.589

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上意に、縱其方老そほれ、いかやう乃あてかいにても、僻事のみ被申掛候と, も、實も左樣の所存にては、國乃仇となる事もや有へきと思召けるゟ、御父, 致の敬られ候へ、不便成子さへ、國には替られす、况左樣に不孝なる子をや、, も、子乃身として、豈親の命を背かんや、其上修理大夫は、惣領なれは、義親と, ても、御中なほり被遊候樣にと、達て申けれとも、御存念や有にん、終に御中, 命にかへ思召候へは、いかれる御企も可有かと口を揃へ申けるに、義光公, 去なから、此上にも、父子の事なれは、義光可被計と仰下されけれは、御諚の, はちかひ、部屋住居のあてかひも宜く、萬不自由成さるよし、風聞に及ひし, 隱居乃をそきを憤る事、不孝至極乃子に非すや、今こ〓別なきとても、自然, 國中騷動する事あるは、折を得て、必國乃仇になる〓き間、歸國次第に生害, 子乃御中色に出惡敷なりたれは、御一門衆は申に及はす、家老中、寺社方ま, 日も、親の達者にて、公用を勤むるこそ、子としては悦ふへき事なるに、結句, なをりなし、其後義光公、在江戸の刻、家康公え、右の有樣、卒度被仰上候へは, に、家督を遲く讓らるゝとて、一命にかけ、親を恨むる段、言語に絶たり、且一, て、御自害候所を、近習の者とも、やう〳〵取留申候由承及ひ候、かやうに御, 孝ヲ家康, 義康ノ不, 二禀ス, 慶長十九年正月十八日, 五八九

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  • 孝ヲ家康
  • 義康ノ不
  • 二禀ス

  • 慶長十九年正月十八日

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  • 五八九

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  • 1218,604,61,2205上意に、縱其方老そほれ、いかやう乃あてかいにても、僻事のみ被申掛候と
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